相続した同族会社の株式が共有の場合、株式の議決権の決定方法はどうなるのか?
2012年10月30日 10:25
運営責任者 税理士 見田村元宣 E-mail. info@j-central.jp
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
03-3539-3047
なお、当社では有料の節税マニュアルも販売しています。
株式会社日本中央会計事務所 日本中央税理士法人
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
TEL. 03-3539-3047 FAX. 03-3539-3048
Copyright 2006-2021. Japan Central Accounting Firm Co., Ltd. All Rights Reserved.