私募債の発行によるメリットとは?(少人数私募債、小人数私募債)
2005年03月02日 12:43
今回のメルマガでは「私募債の発行によるメリット(少人数私募債、小人数私募債)」について、解説します。
おはようございます、日本中央税理士法人の見田村です。
今日も1分セミナーいってみましょう。
今日は「中小企業でも発行できる社債」についてお話します。
■着眼■ 社債なんて発行できないと思っていませんか?
「社債は大企業が発行するもの」と思っている社長がいらっしゃいます。
そんなことはありません。
中小企業でも「私募債」(しぼさい)という社債を発行することができます。
では、どんな社債なのでしょうか?
■提案■ 社債を発行して、資金調達しましょう。
私募債の発行に必要な法律上の手続きは取締役会の決議だけです。
社債券の発行等も問題が無ければ、必要ありません。
また、私募債を引き受ける人は税金が安くなる可能性があります。
社長、役員、取引先等に私募債を引き受けてもらい、資金調達しましょう。
■理由■ 私募債は発行会社、引き受ける人、共にメリットがあります。
私募債は新規で資金調達する場合にだけ発行するものではありません。
社長、役員、知人からの既存の借入金を私募債に転換することもできます。
また、社債を引き受ける人にもメリットがあります。
税金が安くなる可能性があることです。
みなさんも預金の利息が通帳に入ってきますよね。
これって実は、税金が20%取られた後の額が振り込まれているんですね。
その20%で納税が終了しているから、確定申告が不要なんです。
私募債を引き受けてもらう人に支払う利息もこれと同じなので、
税金は20%で終了です。
社長の役員報酬にかかる税率が20%を超えているなら、私募債を発行して社長が引き受けましょう。
収入の額面は同じでも、手取り金額が増えますよ。
さらに、取引先に私募債を引き受けてもらうと、別のメリットもあります。
「取引先に社債を引き受けてもらえるくらいの会社だから大丈夫だ」ということで、新規の取引を行なう際の信用力も上がります。
■まとめ■
私募債は双方にメリットがあるのに、使っていない会社が多くあります。
○役員からの借入金が多い会社
○設備投資にあたり、返済の据置期間や返済期間を長期にしたい会社
こんな会社は是非、私募債の発行を検討されてみてはいかがでしょうか。
ただし、株式会社しか発行できない点は注意です。
有限会社は株式会社に変更してから発行しましょう。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人