短期前払費用の特例の通達の要件に関する注意点
2005年03月14日 22:22
短期前払費用を節税のために活用することはよくありますが、その注意点を解説します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
おはようございまーす、日本中央税理士法人の見田村です。
今日も1分セミナーいってみましょう。
今日は「来期の家賃も経費にする方法」についてお話します。
■着眼■ 来期の家賃も今期の経費にする方法とは?
来期の家賃は来期に支払い、来期の経費にするのが通常です。
しかし、来期の家賃も今期の経費にする方法があります。
それは、来期分の家賃を今期中に支払ってしまう方法です。
ただし、通常は今期中に支払っても単に前払いしたにすぎず、今期の経費にはなりません。
しかし、契約方法と支払方法により今期の経費にすることができるのです。
それは、どんな方法でしょうか。
■提案■ 契約を変えて、来期の家賃も経費にしましょう。
契約で来期の家賃も、今期中に支払うことになっていて、実際に支払えば、今期の経費にできます。
例えば、家賃以外にもこんな経費が対象になります。
地代、リース料、信用保証料、保険料、ロイヤリティー、支払利息、特許権や商標権等の使用料。
■理由■ メリット、デメリットも考えましょう。
この方法を活用し、来期の経費を前払いすれば、今期は、今期分と来期分の2年分を経費にすることができます。
この方法のメリットは会社の業績が好調だった期に、来期分の経費も支払うことで、節税になる点です。
さらに、将来、業績が落ち込んだ期に備えることができる点もメリットです。
なぜなら、業績が悪い期に契約を元に戻せば、その期の経費は前期に支払済みのため、その期は経費を支払わずに済み、資金繰りが楽になるからです。
その次の期は契約を元に戻したので、元々の毎月の支払いに戻ります。
逆にデメリットは契約を戻さなければ、その前払いした分のお金は前払いしたままになる点です。
この方法を採用した期に2年分を支払って節税にはなります。
しかし、その後は毎年1年分を支払うため、契約を元に戻して、経費を支払わない期が生じて、初めて、この方法を採用した期に支払ったお金を取り戻せるからです。
■まとめ■
拙著「かわいい決算書」Q39にも書いたように節税には4種類あります。
○お金を出さずに、税金を減らす方法
○お金を出さずに、税金を先送りする方法
○お金を出して、税金を減らす方法
○お金を出して、税金を先送りする方法
この4種類を会社の状況に応じて使い分けないと、節税したのに結果的に損をすることにもなります。
節税の目的は手元に残るお金を増やすことです。
減った税金の額にだけ目を奪われ、手元のお金も減ったのでは意味がありません。
会社の目的に合ったお金が残る節税方法を選びましょう。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人