特殊支配同族会社の役員報酬の対策
2006年06月15日 09:57
特殊支配同族会社の役員報酬に関する注意点を解説します。
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お世話になっております、日本中央税理士法人の見田村です。
今日は税制改正の中の同族会社の増税対策のお知らせです。
少し長文ですが、濃い内容ですので、ゆっくり読んで下さいね。
6/7のメルマガで、同族会社の増税対策について書きました。
今日はその発展編です。
まず、この制度について復習します。
あなたが既に私のメルマガをお読みでしたら飛ばして下さい。
(前回のメルマガの内容はここから)
○今回の増税の対象になる会社
その会社の社長とその親族が発行済み株式の90%以上を持っている会社
【かつ】
その会社の社長とその親族が常勤役員の過半数を占めている会社
なお、これらの要件はいずれも「期末時点での判定」になります。
○増税の内容
その会社の社長の給与の給与所得控除額は【法人税の計算上】、経費にさせない。
(例)
年収1,500万円の社長の場合、給与所得控除額は245万円です。
この245万円が法人税の対象になります。
税率40%の前提で98万円の増税です。
ただし、この改正は【18年4月1日以後に開始する事業年度】から適用されます。
つまり、1年が事業年度であれば、18年4月1日〜19年3月31日が最初に適用になる事業年度です。
以上が制度の内容です。
そして、この増税を回避するため、親族以外に株式を11%持ってもらう方がいます。
では、本当に他人に株をもってもらえば、回避できるのでしょうか。
それは間違っています。
確かに、社長とその親族の持株割合が90%未満であれば、要件が外れます。
しかし、それは形式にしか過ぎません。
実態として、社長と親族の意向に同意する株主という前提では駄目です。
だから、結果として増税の対象になります。
そして、これは法律に明確に書いてあるのです。
ただ、その人が同意する前提の株主かどうかはグレーゾーンになります。
つまり、「物言う株主」かどうかということです。
もし、この方法を実行するなら、下記のような部分がポイントになるでしょう。
○ 株を異動させた時期
○ 異動させた株数
○ 異動させた合理性、意味
一番、安易なパターンは決算前に11%の株式を意味なく、他人にもってもらうケースです。
特に、税務調査では期末近辺の状況をよーく調べられます。
だから、株を渡したから問題なしとはならないわけです。
また、株を他人に持ってもらうことは色々とリスクが付きます。
そのリスクも充分に理解しないといけません。
株を他人に渡す場合には、その時期、株数、合理性、リスクを充分に理解して渡しましょう。
(前回のメルマガの内容はここまで)
ここからが発展編です。
では、ここで問題となるのが株を持ってもらった人が「物言う株主」であるか
どうかということです。
税務署がこれを否認する場合には、税務署側も根拠を示さなければなりません。
だから、税務署に指摘された時に、会社側が対抗できる根拠を示せばいいのです。
それでは、会社側が「物言う株主」であることを示す根拠は何でしょう。
それは、株主総会をきちんと行い、その証拠を残すということです。
例えば、下記のような資料です。
○株主総会の議事録
これも単なる手続き上の書類として作成するのではありません。
株主総会の中で出た質問とその回答などもきちんと記載します。
○株主総会の音声の録音、映像の録画
この音声などにより株主が質問していることを証拠に残せます。
つまり、「物言う株主」であることの証拠ですね。
○株主総会の写真
これも実際にそこに株主が出席していたことの根拠になります。
もちろん、これらを行なったから100%問題なし、ということではありません。
これらの資料があればOKとは法律に書いて無いからです。
法律に書いてある内容は
○「物言わない株主」は要件の判定の際に考慮しない
○その株主が「物言わない株主」かどうかは税務署が決める
ということだからです。
だから、「物言う株主」であることは会社側が立証するしかないのです。
そして、税務調査の際の根拠資料(対抗資料)にするのです。
しかし、中小企業では株主総会が書類上だけで終わることが多いのも現実です。
さらに、書類も作成していない場合も多々あると思います。
しかし、株主構成から増税の対策をするのであれば、税務署に対抗する資料が必要になります。
是非、考えてみて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人