1円会社を設立した場合の注意点とは?
2006年06月27日 14:34
今回の会社法改正により、1円会社を設立した場合の注意点を解説します。
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お世話になっております。
日本中央税理士法人の見田村です。
今日は1円会社の対策に関するお知らせです。
あなたの会社、関連会社が1円会社に該当する場合はご注意下さい。
また、ご友人の会社で1円会社があれば、下記の内容を教えてあげて下さいね。
ご存知の通り、5月1日に新会社法が施行されました。
これにより資本金1円の会社が正式に認められることになりました。
確かに、新会社法の施行前でも1円会社は設立することができました。
しかし、5年間で最低資本金まで増資する必要があったのです。
最低資本金とは株式会社であれば1,000万円、有限会社であれば300万円です。
従来の1円会社はこの増資ができなければ、解散になるのです。
この制約が新会社法により無くなったのです。
しかし、新会社法の施行前に作られた1円会社には制約を外すための手続きが必要です。
それは株主総会で定款変更を行い、登記することです。
この株主総会で「5年間に最低資本金を満たせなければ解散する」旨の記載を定款から削除するのです。
そして、その旨の登記をするのです。
これを忘れてしまい、5年間で最低資本金を満たさない場合は解散になります。
もちろん、登記実務上、いきなり解散になるかどうかは現時点では不明です。
しかし、法律上はそうなります。
だから、1円会社であれば、忘れないうちに登記をすることをお奨めします。
あなたの会社や関連会社が1円会社なら、すぐに登記をして下さい。
また、ご友人の会社にも教えてあげて下さい。
なお、このメールでは分かりやすいように1円会社と書きました。
ただ、新会社法の施行前に設立された最低資本金を満たしていない会社は全て該当します。
資本金が1円の会社だけではありません。
例えば、資本金100万円の株式会社などです。
是非、ご検討下さいね。
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