役員報酬の増額、変更について
2006年06月30日 11:00
役員報酬の増額、変更に関するポイントを解説します。
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お世話になります、朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は役員給与に関するお知らせです。
平成18年6月20日に国税庁から「役員給与に関するQ&A」が発表されました。
上記「役員給与に関するQ&A」の中で定時株主総会において、役員報酬を増額させた場合の取り扱いの詳細が判明しました。
改正前はこの増額分を期首に遡って、支払っても損金に算入することができました。
例えば、下記の条件で考えてみます。
○ 3月決算
○ 定時株主総会は5月25日に開催
○ 定時株主総会が開催される前の社長の役員報酬は月100万円
○ 上記100万円の報酬を4月、5月分は支払い済み
○ 定時株主総会で社長の役員報酬を150万円にすることを決議
この場合、差額の50万円×2ヶ月分(4、5月分)=100万円を決議後に支給しても損金にできたのです。
しかし、改正後はこの増額分を損金に算入することができません。
つまり、改正後は支払うことはできるが、損金には算入されないということです。
なお、この制度は平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
今までと取り扱いが大きく変わるので、どうぞご注意下さい。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人