重加算税が適用される場合とは?
2006年08月31日 11:28
重加算税が適用されるのは、原則として、仮そう、隠ぺいなどの不正があった場合ですが、これ以外にも適用されるケースがあります。
今日はこれを解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
まだまだ残暑が厳しい季節です。
お体にはご自愛下さい。
さて、今日は税務調査に関するお知らせです。
秋は税務調査の多い時期です。
あなたの会社に税務調査の予定はありませんか?
もし、税務調査になったら、注意して頂きたい点があるのです。
「それは単なるミス、見解の違いにも重加算税をかけたがる」ということです。
税務署の調査官にとって、重加算税をかけたことは内部的に大きなポイントになるのです。
当然、その積み重ねが次回の異動、将来の出世にも影響します。
そのため、重加算税をかけたがるのです。
ちなみに、重加算税は原則、増えた税額の35%です。
例えば、追加で払えと言われた税金が100万円なら35万円が重加算税です。
もちろん、会社が意図的に税金を回避した行為は別です。
これには重加算税がかけられても仕方がありません。
しかし、調査官はそうでない場合でも、重加算税をかけてくる場合があるのです。
もし、あなたの会社の税務調査でこのようなことが行われたら、「それは、おかしい」と断固、主張してください。
私の過去の経験でも、理不尽な重加算税は回避できます。
是非、税務調査の場合はご注意下さいね。
また、節税を行なう場合には、十分な根拠を持って行なって下さい。
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○株式会社彩 高山英子 様
節税方法で役立った。
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○クレディ・スイス生命保険 秋田百合子 様
節税対策に大変参考になりました。
営業で活用させて頂けるものがたくさんありました。
ありがとうございました。
内容もわかりやすく、とても勉強になりました。
経営に頭を悩ませている経営者の方が多くいらっしゃるので、
参考になりました。
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そのため、「時間が過ぎては決算を迎える。何とかならないの?」と不満が残っていました。
特に「お金が不要な節税法」はキャッシュフロー(税金のためにお金を借りる)で頭を悩ます自分にはわかり易い資料でした。
(見田村より)
後藤様、ありがとうございます。
今後の情報にもご注目下さいね。
この他にも、ご賞賛の声をたくさん頂いております。
ご友人にも教えてあげて下さいね。
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労使トラブルに発展する前に、会社側が先手を打ち、トラブルを防ぐ。
これこそが理想の労使トラブル対策ですが、その理想の対策を目差す経営者の方に、特にお勧めします。
(見田村より)
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就業規則の使い方、現場での運用方法にも触れています。
目玉は「労働基準監督署の調査のポイント、何がどうやって調べられる」ですね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人