役員報酬の決め方とは?
2006年11月01日 18:43
役員報酬の決め方には色々な考え方がありますが、会社の考え方に沿って、役員報酬の決め方が変わってきます。
今日はこれを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
では、1分セミナーいってみましょう。
今日は「社長の役員報酬の決め方、妥当性」です。
その役員報酬の額は妥当か、高すぎるか??
業績が好調な会社は、社長の役員報酬を上げることがあります。
そして、上げる前に税理士に相談します。
ただ、その額、上げ方が急激だと税理士が難色を示すことがあります。
その時、税理士の頭の中には、2つの基準が浮かんでいるのす。
○形式基準
○実質基準
形式基準とは、定款、株主総会などで役員報酬の総額を決めた形式上の基準になります。
実質基準とは、類似法人の役員報酬の支給状況、職務内容などをベースにした基準になります。
そして、これらのうち、低い方が税法上の限度額となるのです。
この考え方が役員報酬の決め方のベースになる税法です。
もちろん、形式基準は、株主総会などで決めるので、自由が効きます。
しかし、実質基準はグレーゾーンになります。
だから、税理士が難色を示すことがあるのです。
しかし、社長の役員報酬を高く設定できる会社は業績がいいのです。
1人当たりの売上高が業界平均の2〜3倍の会社もあります。
当然、その仕組みを作ったのは社長です。
だから、社長は高い役員報酬を取れるのです。
実質基準は、職務内容、会社の業績、従業員の給与、類似法人の役員報酬
【など】を【総合的に考える】決め方です。
決まった基準は無いのです。
実際に、毎月の役員報酬が数千万円という社長もいます。
年収ではありません。
月収です。
もし、あなたの会社が好調で、役員報酬上げる場合で、役員報酬の決め方で悩んでいるなら、これを検討してみて下さい。
それだけ払えるお金が会社にあるから、払えるのです。
税務調査でも実質基準はあまり言われません。
ただ、形式基準は議事録などに金額が書かれています。
この基準を超えていたら、否認されます。
ですから、きちんと形式基準を整えることが大事なのです。
検討してみて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人