予告なしの税務調査は必ずしも受け入れる必要はありません
2007年07月12日 09:36
ある日、あなたの会社に何の予告もなく税務調査官がやってきました。
しかし予告なしの税務調査は、必ずしも受け入れなくていけないわけではありません。
そこで、今日のメルマガでは予告なしの税務調査に対応するポイントを解説します。
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お世話になっております。
朝4時起きの税理士 見田村です。
今日もお読み頂き、ありがとうございます。
感謝です!!
今日の1分セミナーは
「なんで、そんな所にいるんだよぉぉぉぉぉぉぉぉ」です。
ある日突然、調査官が税務調査にやってくることがあります。
つまり、「予告無し」ということです。
まさに、ドアを開けた瞬間「なんで、いるんだよぉぉ」という思いです。
ただし、それを必ず受け入れなければならない訳ではありません。
なぜなら、
○税務調査官は「質問検査権」という権利により、税務調査を行う
○その権利を使う時は「具体的、客観的な必要性」が要件
だからです。
そのため、皆さんの会社に予告無しの税務調査が来たら、
その必要性を聞いてみましょう。
もちろん、現金商売などの場合は受け入れざるを得ないこともあります。
なぜなら、予告無しの税務調査そのものは違法ではないので。
ただし、この質問検査権を振り回す場合もあります。
その結果、納税者が犯罪者のように扱われる場合もあります。
しかし、法人税法156条には、
「質問検査権は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」
と記載されています。
だから、皆さんが犯罪者のように扱われたら、
この法律を思い出して下さい。
そして、上記の内容を「きちんと」伝えて下さい。
そうすれば、その態度は改善されるはずですから。
皆さん、
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