決算書の現金の残高が合わない場合の対策
2007年08月07日 10:52
現金の帳簿上の残高が合わない時に考えられることは、貸付金などが挙げられますが、現金の残高が合わない決算書は銀行からも税務署からも良い印象を持たれません。
本日のメルマガでは決算書の残高があわない場合に取る対策を解説致します。
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お世話になっております。
朝4時起きの税理士 見田村です。
今日もお読み頂き、ありがとうございます。
感謝です!!
今日の1分セミナーは
「現金ですか」です。
今日はちょっと難しい部分があります。
だから、ゆっくり読んで下さいね。
現金の帳簿上の残高が1,000万円の会社があります。
しかし、現金の実際の残高は10万円です。
つまり、現金の残高が帳簿上と実際で990万円も差があるのです。
なぜ、こうなってしまったのでしょう。
もちろん、理由は色々と考えられます。
この理由の1つに、裏金が必要な業界の場合があります。
当然、裏金は経費にできません。
だから、実際の出金はしても、帳簿上の残高はそのままなのです。
まあ、裏金は良くないのですが、必要なこともありますよね・・・。
しかし、現金で処理すると、残高が合わなくなってしまいます。
だから、裏金が必要なら、社長、役員などの給与を増やし、
そこから出すしかありません。
また、別の理由として、実態は社長への貸付金である場合もあります。
当然、社長の個人的な費用は経費にできません。
だから、現金として残っているのです。
いずれにせよ、こうなってしまったら、対策をしなければなりません。
なぜなら、現実には無い多額の現金が載っている決算書は
○ 銀行に対しても
○ 税務署に対しても
いい印象を持たれないからです。
その結果、
○ 融資を受けられない
○ 税務調査で否認される
という可能性もあります。
だから、絶対に対策をしなければならないのです。
その対策の【1つ】に「貸し倒れ」にする方法があります。
これは「現金残高=社長に対する貸付金」と考え、貸し倒れにするのです。
しかし、これは貸付金相当額を社長に渡したことになります。
だから、役員賞与になり、法人税の対象になります。
ただ、これが過去の繰越欠損金と【相殺できれば】、法人税はかかりません。
また、社長は役員賞与に伴う所得税を取られます。
しかし、貸し倒れにしないなら、
社長は貸付金相当額の【全額を】会社に戻さなければなりません。
当然、「戻す貸付金の全額>貸し倒れにしたら取られる所得税の額」です。
だから、社長個人の負担額は貸し倒れにした方が少ないのです。
いかがでしょうか。
皆さんの会社は【決算書の残高】と【実態】にズレはありませんか?
特に、現金の残高が違うことは大きな問題です。
決算書が適正でないと、
皆さんが経営の判断をする時にも困ります。
決算書は税務署のために作るものではありません。
また、銀行のために作るものでもありません。
皆さんご自身のために、作って下さいね。
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