税務調査では意図的なものでもなくても否認されてしまいます
2007年10月02日 11:09
税務調査では意図的にそうしたわけではない項目が否認されてしまうことがあります。
今回のメルマガでは同族会社の役員報酬の否認を例として、意図的ではない項目でも否認されてしまうことを解説致します。
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皆さん、お世話になっております。
朝4時起きの税理士 見田村です。
今日もお読み頂き、ありがとうございます。
感謝です!!
今日の1分セミナーは
「税務調査で、そんなつもりじゃなかったのに・・・」をお伝えします。
秋は税務調査の多い季節です。
皆さんの会社は大丈夫でしょうか。
今日は税務調査の事例をご紹介します。
ある会社に税務調査が入りました。
この会社で社長(甲)の息子(乙)は取締役営業部長でした。
つまり、役員兼従業員ですね。
そして、営業部長(従業員)の身分に対しての賞与が否認されました。
なぜでしょう。
それは息子(乙)は
○形式上 → 役員兼従業員
○税務上 → 役員
となっていたからです。
これは【一般的な同族会社】の場合、
役員兼従業員が発行済み株式の5%【超】を持っていたら、
税務上は役員になってしまうからです。
そんなことは知らない会社は息子(乙)に賞与を払っていました。
その額は「年間200万円×3年=600万円」です。
この結果、この会社は600万円の役員賞与の否認を受けたのです。
痛いですよね・・・。
会社は不正をした訳でもなく、全くそんなつもりは無かったのに・・・。
ただ、こういう事はよくあるのです。
それが税務調査で発覚してしまう・・・。
だから、皆さんは最低限、必要な知識を身に付ける必要があるのです。
そのため、「税務調査の徹底対策セミナーDVD」を作成しました。
ここで、皆さんの会社に税務調査が入った時のポイントを
詳細にお伝えします。
私に言わせれば、多くの会社が無策のまま、税務調査を迎えています。
是非、ご検討下さい。
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