相続により株主の分散を防ぐ方法
2007年11月13日 10:30
皆さんの会社では株主の分散対策を行なっていますか。
株主分散の対策を行なっていない場合、株式の相続が複数回か生じると株主がどんどん分散していってしまいます。
本日のメルマガでは、株主が分散することにより企業の運営に支障をきたさないために、株主分散の対策を解説致します。
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税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は「会社法を使った事業承継の方法」をお伝えします。
ところで、皆さんの会社の株主は何人いますか?
もちろん、株主が経営者一族のみであれば、問題ありません。
しかし、株主が分散してしまっている場合もあります。
株主が分散していることは、経営権が分散していることと同じです。
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
例えば、兄が社長、弟が専務という会社で考えてみます。
持ち株は兄が50%、弟が50%です。
この状態から、2回相続(代変わり)があったとします。
その時、
○兄の孫 → 社長
○弟の孫 → 単なる株主
とします。
兄の孫からみて、弟の孫はどういう関係ですか?
【おじいちゃんの弟の孫】です。
私の場合でいえば、幼い頃に遊んだ記憶がある程度です。
しかし、そんな人が【経営に口を出す権利】を持ってしまうのです。
大きな問題ですよね。
このような場合の解決策の1つに定款の変更があります。
定款を変更し、相続があったら、相続人から株式を買い取れるように
するのです。
上記の例で言えば、弟の相続人から買い取れるということです。
こうすれば、株主が分散していても解決できます。
なぜなら、その株主の死亡後、会社が相続人から買い取れるからです。
この権利を会社に発生させることができるのです。
そのために定款変更をするのです。
(例)
当会社は相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
中小企業の場合、兄弟であっても株式が分散していることはリスクです。
皆さんの会社は大丈夫ですか?
このように定款を変更すれば、会社に大きな権利が発生します。
もちろん、【権利だから使うかどうかは自由】です。
当然、定款に変更には株主総会の特別決議が必要です。
株主間の調整ができる間に定款の変更をしましょう。
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