税務調査で「単なるミス」に「重加算税」をかけられた場合の対処方法
2007年11月27日 10:18
税務調査において、税務調査官から「単なるミス」に対して「重加算税」をかけられてしまうケースがあります。
今日のメルマガではどのような場合に「重加算税」がかけられるのかを解説し、「単なるミス」に対して「重加算税」をかけられた場合の対策も説明致します。
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税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は「税務調査で交渉するときのポイント」をお伝えします。
今の時期は税務調査の結果につき、交渉している会社も多いでしょう。
その時に、絶対に注意してもらいたい点があります。
それは「単なるミスに重加算税をかけさせない」ということです。
何度もお伝えしている通り、税務調査官は重加算税をかけたがります。
なぜなら、それは彼らの成績(=出世)になるからです。
昔、私はこんな経験をしました。
税務調査の結果を交渉するために、税務署に出向きました。
そして、調査官が提示した内容を見て、びっくりしました。
なぜなら、単なるミスの項目に重加算税がかけられていたからです。
当然、私は「それはおかしい。」と【毅然と】反論しました。
すると、調査官は「分かりました」と言い、【あっさり】引っ込めました。
項目によっては、そんなものなのです。
そもそも、重加算税はどういう場合に課せられるのでしょうか。
それは「隠ぺい」や「仮装」があった場合です(国税通則法68条)。
「単なるミス」と「隠ぺい」「仮装」は全くレベルの違う行為です。
もし、単なるミスに重加算税をかけてきたら、絶対に反論して下さいね。
それは、おかしいですから。
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