同族会社にて相続時精算課税制度を使った事業承継
2007年11月29日 09:58
同族会社にて事業承継を行う場合、贈与が3000万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」というものがあります。
ただし、この「相続時精算課税制度」を利用する際の注意点を本日のメルマガで解説致します。
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税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
先週、「組織の自動化ノウハウセミナー」を行ないました。
その参加者の方の声をブログに掲載しましたので、ご覧下さい。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10057670255.html
さて、今日の1分セミナーは
「今しかできない事業承継は・・・」をお伝えします。
同族会社の事業承継に伴い、子供に株式を贈与することがあります。
その際、ある制度による贈与をすると、3,000万円まで非課税です。
だから、この制度を使った贈与を検討している会社もあります。
ちなみに、この制度を「相続時精算課税制度」といいます。
ただし、大きな注意点があります。
それは、贈与する人(例:社長である父親)の年齢です。
この制度を利用する場合、
○ 贈与する年の1月1日において
○ 贈与する人が60歳以上65歳未満
でなければならないのです。
この期間を外してしまうと、この制度は使えなくなります。
だから、この制度を使うなら、使える期間を確認しなければなりません。
中には、今年いっぱいで期限が切れてしまう方もいます。
事業承継は同族会社にとって大きな問題です。
もし、皆さんが相続時精算課税制度を使って贈与をするなら、
適用できる期間を必ず確認しましょう。
もちろん、他にも多くの要件がありますので、ご注意を。
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