非上場企業の株式は80%減になる?(平成21年度税制改正)
2008年01月10日 09:53
平成21年度の税制改正の内容に「非上場株式」に関する税制が大きく変わる予定となっており、これにより事業承継の対策にも影響がでてきます。
本日は平成21年度の税制改正で変更となる「非上場企業の株式」の扱いについて解説していきます。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
明けましておめでとうございます。
本年もガッチリ【本気の】情報を配信しますので、ご覧下さいね。
さあ、今日の1分セミナーは
「非上場企業の株式は80%減?」をお伝えします。
少し難しいので、【ゆっくり】読んで下さいね。
新聞でも報道された通り、非上場株式に関する税制が変わります。
これが施行されれば、事業承継の対策が大きく変わります。
また、この制度は平成21年度(来年)の税制改正の内容となります。
そのため、まだ検討中の事項もたくさんあります。
なお、平成20年10月以後に発生した相続から適用になる予定です。
この対象になる会社は
○非上場の同族中小企業
○資産管理会社はだめ
ということになっています。
また、適用となる被相続人(=旧代表者)は
○被相続人の株数+同族関係者の株数 → 過半数
かつ
○被相続人が同族関係者の中で筆頭株主であったこと
が要件です。
さらに、株式を相続した相続人(=新代表者)は
○その相続人の相続後の株数+同族関係者の株数 → 過半数
かつ
○その相続人が相続後に同族関係者の中で筆頭株主になること
が要件です。
このような要件を満たした場合、
その株式のみを相続したとする場合の相続税の80%が
猶予されるという制度です。
なお、相続等の結果、発行済株式総数※の2/3までが対象です。
※ 議決権のある株式に限る
ただし、相続税の申告期限から5年間、
○その相続人が代表者であること
○雇用の80%以上の維持
○相続した株式の継続保有
が要件となります。
まだまだ検討中の事項が多いため、お知らせすべき情報が分かったら、
お知らせしますね。
この税制は非常に重要なので、
私のメルマガを読み忘れないようにして下さいね(笑)。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人