債務超過を改善する方法
2008年01月22日 10:30
このご時世、債務超過に困っている会社も多いかと思います。
そこで今回のメルマガでは、建物を会社が所有し、土地を社長個人が所有している場合に当てはまる債務超過を改善する方法をご説明致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「債務超過を改善する方法」をお伝えします。
ちょっと難しいですから、ゆっくり読んで下さいね。
まずは、前提条件をおきます。
○A社は債務超過に陥っている
○A社の本社ビル(建物)はA社の所有である
○この建物が建っている土地はA社の社長個人のものである
○A社の貸借対照表には借地権は計上されていない
○A社は社長に適正額の地代を支払っている
この場合、【本来は】A社は社長に権利金を払い、借地権を設定します。
そして、その借地権の上に建物を建てるのが本筋です。
しかし、A社の場合は権利金を支払っておらず、
社長の土地にA社が建物を建てただけという状態です。
だから、【原則として】A社は社長から借地権をもらっていたのです。
その結果、
○ 借地権が貸借対照表に計上できる
○ 受贈益が損益計算書に計上できる
ということになるのです。
これにより、A社は債務超過を大きく改善できました。
そして、「繰越欠損金>受贈益」なので、A社に課税もありません。
もちろん、社長にも課税はありません。
いかがでしょうか。
こんな方法で債務超過の改善ができるのです。
皆さんのお知り合いの社長さんで該当する方がいれば、
教えてあげて下さいね。
ただし、ここで書いた話は細かい部分は省略しています。
具体的なご相談は下記までお願いします。
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
追伸
生命保険での節税ポイントをブログに書きました。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10066099988.html
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人