決算時に不良債権を貸し倒れにするための根拠
2008年01月29日 10:28
決算時に節税対策として「不良債権の貸し倒れ」を計上を検討する会社も多いかと思います。
しかし「不良債権の貸し倒れ」の適用には、債務超過が「相当期間」継続したことなどの根拠がないといけません。
今日のメルマガでは、「不良債権の貸し倒れ」が適用となる根拠の実態について説明していきます。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「不良債権を貸し倒れにするなら」をお伝えします
3月決算の会社は全体の約20%です。
だから、この時期は決算が近くなり、節税の相談が多くなります。
その中で「不良債権の貸し倒れ」がテーマになることがあります。
この不良債権を貸し倒れにする根拠として、こんな通達があります。
○債務者の債務超過の状態が「相当期間」継続する
○不良債権の返済を受けることができない
○その債務者に対し「書面により」放棄した不良債権の額
は貸し倒れにできるということです。
だから、貸し倒れを計上する場合、上記の要件を検討するのです。
まず、ここでの大きなポイントは1つ目の「相当期間」の年数です。
一般的な実務書には3〜5年と書いてあります。
だから、その程度の期間が継続しないと適用できないという方もいます。
しかし、そうではありません。
この「相当期間」の明確な基準はありません。
もっと実質で考えなければいけません。
回収の懸命な努力をしたが、回収を諦めるしかない状況もあります。
「懸命な努力をした期間+回収を断念するのに要した期間」
が「相当期間」なのです。
だから、実態に合わせてもっと短い場合も充分にあります。
実際、国税庁出身の著名な先生が書いた本で
「回収期間は通常1〜2年を指し」という記述もあります。
もちろん、
○天災
○取引先の倒産
○経済事情の急変
なども考慮しなければなりません。
逆に、債務超過が長期間続いても、返済を続けている会社もあります。
当然、こういう債権は貸し倒れにできません。
もっとも、返済が継続している債権を貸し倒れにはしませんが(笑)。
だから、「相当期間」は実質で判定しなければならないのです。
それから、3つ目の要件の「書面により」という部分です。
方法は色々ありますが、最も確実な方法は「内容証明郵便」です。
これであれば、「債務者に対して、いつ、いくらの債権放棄をしたか」
ということが税務調査の際に明確にできるからです。
もちろん、内容証明郵便でないといけないことはありません。
書面で証明できれば、何でもいいのです。
双方で交わした合意書などでもいいのです。
いかがでしょうか。
皆さんの会社では、決算時にきちんと貸し倒れを検討していますか?
私が決算書を見ながら、「この債権は何ですか」とお聞きすると、
答えられないケースもよくあります。
そして、その中には明らかに貸し倒れにできるケースもあるのです。
この状況は売上が数十億の会社でもあったことがあります。
つまり、社長は決算書の細かい部分は見ていないこともあるのです。
3月は決算の多い時期です。
貸し倒れにする不良債権はきちんと対応をしましょう。
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長崎県長崎市 税理士 大久保泰則 様
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人