決算の締め日を変更することによる節税対策
2008年02月12日 10:31
ご存知ない方も多いかもしれませんが、会社の決算は末日に締めなくてもいい場合があります。
そして、決算の締め日を末日から変更することにより節税に繋がることがあるのです。
今日のメルマガでは、「決算の締め日の変更による節税対策」を解説致します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「締め日の変更による税金対策」をお伝えします。
通常、会社の決算は末日で締めます。
例えば、3月決算の会社は3/31で締めますよね。
しかし、これを末日で締めなくてもいい場合があるのです。
それは、どのような場合でしょうか。
これは商慣習などの理由がある場合です。
この場合、締め日を前倒しにできるのです。
具体的には、決算日以前より「おおむね10日以内」です。
例えば、
○年末年始が非常に多忙な場合
○月末までに入金を受けるため、早く得意先に請求書を送りたい場合
○親会社に早く数字を報告しなければならない場合
のような場合です。
このような場合、おおむね10日以内なら、締め日を変更できるのです。
ただし、継続して適用することが必要です。
だから、今期から変更したなら、今後、継続すればいいのです。
また、法律には「おおむね10日以内」としか書いてありません。
そのため、何日まで前倒しが可能なのかは各論です。
もちろん、やりすぎは駄目です。
ただし、「書いていない=決まっていない」ということです。
根拠が明確でないことは税務署も否認しにくいのです。
だから、会社の実態に合わせて判断することが重要なのです。
また、こういう場合、保守的な判断になることがよくあります。
そういうときの判断をする考え方をお伝えします。
それは
「この場合が駄目なら、世の中でどういうケースが該当するのか」
という判断です。
【必ず】世の中での必要性、前例があり、その法律ができているからです。
例えば、食品加工業(12月決算)を考えましょう。
この業種は年末年始は非常に忙しい時期です。
だから、締め日を第3週の土曜日に前倒ししました。
この場合
○12/1が日曜日 → 第3週の土曜日は12/21
○12/1が土曜日 → 第3週の土曜日は12/15
となります。
よって、「おおむね10日以内」という部分に6日間の差が出ます。
特に、12/15がこの範囲に入っているかどうかは
議論が分かれる部分でしょう。
ただ、私見としてはOKだと思います。
食品加工業で12月決算なら、これほど忙しい時期はありません。
だから、「ある程度の範囲をみてもいいでのはないか」というのが
私の意見です。
これが上で書いた
「この場合が駄目なら、世の中でどういうケースが該当するのか」
という考え方です。
もちろん、実態次第ですが・・・。
それから、注意点です。
これを全ての収益、費用に適用する必要はありません。
あくまでも「商慣習などの理由」により、前倒しするのです。
そのため、合理的な理由がある項目のみを前倒しにすればいいのです。
当然、減価償却費や交際費は締め日で計算します。
このような点に注意すれば、締め日の前倒しができるのです。
ただし、ほとんどの会社が末日で締めています。
それでもいいのですが、前倒しにした方が合理的な場合もあるでしょう。
また、3月決算の会社で3/20で締めたとします。
そうすると、3/21〜3/31の売上は来期の売上となります。
これは、従来の処理であれば、今期の売上になっていたものです。
これはこれで節税になりますよね。
前倒しにした方が合理的なら、変更して下さいね。
皆さんの会社でも一度、検討してみましょう。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人