役員が常勤なのか非常勤なのかにより役員報酬の支払額が変わります
2008年02月19日 10:28
役員報酬の支給額は常勤なのか非常勤なのかにより変わり、この常勤か非常勤かの区分を税務調査にて指摘されることが多々あります。
今日のメルマガでは、役員報酬の支給をめぐり、常勤なのか非常勤なのかが争点となった国税不服審判所の裁決をみながら、役員が常勤になるのか非常勤になるのかを解説します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「その役員は常勤?非常勤?」をお伝えします。
役員が常勤か非常勤かで、支給できる役員報酬が違います。
そして、役員報酬が違えば、支給する役員退職金が違ってきます。
今日は、この点について争われた事例をご紹介します。
まず、前提条件です。
○A社の取締役会長は死亡するまで、入退院を繰り返していた
○入院中も社長、管理職が面会に来て、会長は指示を出していた
○決算書の内訳書に、会長は「非常勤」と表示されていた
○入退院を繰り返していた期間中に役員報酬を増額した
○その役員報酬をベースに死亡役員退職金を支給した
このような状況でした。
これに関して、税務署は
○長期入院が継続し、通常の勤務をしていない
○決算書の内訳書には「非常勤」と表示されている
○常勤、非常勤の区分は毎日一定の勤務時間が基準
○常勤、非常勤の区分は業務に専念しているかどうかが基準
○会社内の地位は関係ない
ということで、役員報酬、役員退職金が過大だと否認しました。
そして、これが国税不服審判所で争われたのです。
結果は、A社の主張が認められました。
そこで国税不服審判所が根拠とした事項は
○主治医、付添婦、A社の部長の申述書
→ 社長、管理職との面会の事実を立証した
→ 経営に対する指示の実態を立証した
○会長は入院時でもA社に出社することもあった
○入院中も病室で報告を受け、指示を出していた
○決算書の内訳書に記載されている「非常勤」の表示は関係ない
→ 実態に基づいて判断すべき
ということです。
そして、役員報酬、役員退職金は過大でないと認められました。
ここから考えるべきことは
「立証責任はどちらにあるのか」ということです。
A社の場合は主治医などの申述書をもって、立証しているのです。
私も税務調査などでグレーゾーンの判断をする場合、
「この立証責任はどちらにあるのか?」ということを必ず考えます。
当然、法律に全てのことが書いてあるわけではありません。
税務署も否認するならは根拠(立証)が必要です。
納税者も対抗するなら根拠(立証)が必要です。
そして、決算の処理の過程で、その判断を迫られることがあります。
その時「立証責任はどちらにあるのか?」を必ず考えて下さい。
当然、その処理をした立証責任は納税者にあります。
しかし、それを否認する場合の立証責任は税務署側にあります。
だから、皆さんは逆から考えて
「自分が税務調査官でこの処理を否認するなら、
どういう根拠を提示できるだろうか?」
と考えてみてください。
それが簡単に提示できるならアウトです(笑)。
しかし、提示しにくいなら、それは充分に対抗できるはずです。
当然、脱法行為はいけません。
しかし、グレーゾーンに関して、
白か黒かの判断をしなければならないこともあるのです。
正直、処理の段階では誰にも正解は出せません。
だからこそ、皆さんは根拠をもって、処理をする必要があるのです。
3月を目前に控え、決算が迫っている会社は沢山あります。
根拠をもって、グレーゾーンの判断をして下さいね。
重要なので、もう1度書きます。
「自分が税務調査官でこの処理を否認するなら、
どういう根拠を提示できるだろうか?」
これを必ず、考えて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人