親族への事業承継をするなら新税制まで待つべき
2008年03月11日 10:23
今年の12月に発表させる新税制で、事業承継が大きく変わる予定です。
詳細はまだ完全には分かりませんが、「親族への事業承継」をお考えの方は、12月下旬税制改正の発表までの間に準備しておかなくてはならいことを本日のメルマガで解説します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「今、事業承継に関してすべき判断基準は?」をお伝えします。
今年の12月に発表される税制で、事業承継は大きく変わります。
具体的には、同族会社の株式に関する相続税の納税が猶予されます。
そして、一定の要件を満たした場合、猶予された相続税は免除されます。
さらに、この税制は今年の10月に遡って適用される予定ですが、
詳細はまだ明確ではありません。
では、この段階で【今】何をすべきなのでしょうか。
現在の税制における贈与の特例を使えば、
同族会社の株式は3,000万円まで贈与税は非課税※です。
※様々な要件あり
そして、この特例は平成20年12月31日で無くなる予定です。
そうなると、
○新税制の発表(今年12月)を待って、判断を下すべきか?
○今年中に3,000万円の特例を使って贈与をすべきか?
という論点が出てくるのです。
これを判断する場合、新税制の概要を考えなければなりません。
この概要には
○会社を「経営」していた被相続人
○被相続人の株式+親族の株式が過半数
○被相続人は親族の中で筆頭株主
という要件が記載されています。
そうなると、下記を考えなければなりません。
○「経営」の定義が明確でない
→ 会長として、代表取締役を引退していたら、対象外か?
→ 引退すべき時期の判断が微妙
○生前贈与による対策をしている場合
→ 被相続人が筆頭株主でない場合、新税制は使えないか?
→ 新税制を使う予定なら、贈与する株数を調整
→ 3,000万円の特例を使うなら慎重に
ということになるのです。
だから、私は【基本的には】
「親族への事業承継」を考えるなら、新税制が明確になるのを待つべき
と考えています。
ただし、新税制の概要が発表されるのは、今年の12月半ばです。
しかし、3,000万円の特例は今年の12/31までの予定です。
少しあわただしいですよね。
そこで、株価計算などの準備は最低限でもしておく必要があります。
そして、新税制の発表を待って、判断をすればいいのです。
ここで、1点だけ注意点があります。
それは、12月半ばに発表されるのは概要だということです。
この内容を反映した法律が国会を通過するのは3月末です。
さらに、これを補完する通達などはさらに先で発表されます。
だから、12月の段階で判断すべき材料がどの程度、揃っているかは
誰にも分からないのです。
だからこそ、株価計算だけはしておかなければならないのです。
もちろん、これは基本的な考え方です。
ご病気で余命がある程度、判断できる場合もあるでしょう。
また、株価があまり高くない場合もあるでしょう。
だから、ここで書いた内容は絶対ではありません。
しかし、親族への事業承継を考える場合、株価計算は行なうべきです。
弊社は顧問先様以外の企業からも株価計算を依頼されます。
そこで、大きなポイントになるのが「営業権」です。
通常、営業権は貸借対照表に計上されていません。
だから、税理士も見落としがちです。
しかし、弊社が計算すると【株価の計算上】営業権が発生している場合が
少なくないのです。
そして、この営業権により、株価が高くなっているのです。
このような会社は見た目よりも株価が高くなります。
だから、社長さんはびっくりされますね。
ここは見落としがちなポイントですから、ご注意下さいね。
もちろん、税理士がミスしたら、気付けませんが・・・。
だから、セカンドオピニオンを取ることが重要なのです。
いかがですか?
今年は税制も大きく変わり、大きな判断をしなければならない年です。
そのためにも、【今】株価計算をすべきなのです。
年末になって、慌てて株価計算を依頼することが無いようにしましょう。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人