社長の給料を決めるポイント
2008年03月25日 10:34
毎年、決算時期になると役員報酬を増額させたくなる会社も多いかと思いますが、これは認められていません。
それならば前もって社長の給料を上げようと考えますが、この「社長の給料を上げる」際に注意すべきポイントを本日のメルマガで解説していきたいと思います。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
盲導犬チャリティーセミナーですが、すごーーーーく盛り上がりました。
ご参加頂いた皆様、本当にありがとうございました。
当日は盲導犬も来てくれて、場が和みましたね。
その様子はこれです。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10082677028.html
さあ、今日の1分セミナーは
「社長の給料を決めるポイント」をお伝えします。
今日は【重要な内容】ですから、【少し長く】書きました。
【ゆっくり】読んで下さいね。
3月は全体の20%の会社が決算を迎える季節です。
だから、この時期になると
○ 今期の役員報酬はもっと多くすれば良かった
○ 今期の役員報酬はもっと少なくすれば良かった
○ 今から遡って、役員報酬を増額できませんか?
→ これは駄目ですが・・・。
というご相談が多くなります。
その流れで来期の役員報酬をいくらにするかという話題になります。
その時、社長の給料を上げることに抵抗を感じる方もいます。
なぜなら、同族会社の社長の給料には増税の制度があるからです。
では、社長の給料を上げると、いくらが増税になるのでしょうか。
現在の税制では、一定の同族会社の社長の給料は全額を経費にできません。
一定の同族会社とは、下記の【2つの要件】を満たした会社です。
○ 社長とその同族関係者が発行済株式の90%以上を所有
かつ
○ 社長とその同族関係者の数が常勤役員の数の50%超
この要件を満たした場合、
○ 社長の給料に対する給与所得控除額が
○ 法人税の計算上、経費にできないのです。
給与所得控除額とは、給料の額面から引ける金額です。
例えば、年収1,500万円の社長で考えてみましょう。
(この制度ができる前)
○ 社長 → 年収1,500万円に対する所得税を計算
○ 会社 → 1,500万円は経費として、法人税を計算
(この制度ができた後)
○ 社長 → 年収1,500万円に対する所得税を計算(変わらず)
○ 会社 → 1,500万円に対する控除額は経費にせず、法人税を計算
となるのです。
ちなみに、1,500万円に対する控除額は
1,500万円×5%+170万円=245万円です。
この245万円が法人税の対象になるということです。
税率を40%とすれば、「245万円×40%=98万円」の増税です。
当然、社長の給料をあげれば、増税額も増えます。
だから、社長の給料を上げることに抵抗がある方がいるのです。
ただし、よーーーーーーーーく考えてみてください。
確かに、社長の給料を上ると増税になります。
ということは、逆に社長の給料を下げれば、節税になるのです。
では、この税制を回避するために、
社長の年収1,500万円を500万円にできますか?
そんな社長は見たことがありません。
もちろん、上記の2つの要件を外し、
増税を回避できる会社は問題ありません。
しかし、同族会社の場合、この2つの要件を回避できない場合も多いのです。
回避できないから、社長の給料を上げると増税されます。
だから、抵抗があるということです。
では、回避できない会社が社長の給料を上げた場合を計算しましょう。
分かりやすくするために、【極端な例】にします。
ちなみに、年収1,000万円超の場合の控除額は
「額面×5%+170万円」です。
(増額前)
○ 社長の年収 3,000万円
○ 控除額 → 3,000万円×5%+170万円=320万円
○ 増税額 → 320万円×40%=【128万円】
(増額後)
○ 社長の年収 1億円
○ 控除額 → 1億円×5%+170万円=670万円
○ 増税額 → 670万円×40%=【268万円】
(増税になった額)
268万円−128万円=140万円
だから、この制度自体が回避できないなら
○ 社長の年収を3,000万円から1億円に上げても
○ 法人税は140万円しか増税されない
ということです。
7,000万円も役員報酬を上げても、
法人税に対する影響は140万円なのです。
社長の年収が1億円の会社なら、かなり儲かっていますよね。
でも、増税として影響する金額は140万円のみ。
この会社の規模からしたら、大きな金額ではありません。
私がここでいいたいことは、
○ 株主、役員の2つの要件を満たしてしまう会社の場合
○ 社長の給料を上げても、法人税に対する影響はイメージより少ない
ということです。
なぜかというと、年収1,000万円超の場合の控除額は
「額面×5%+170万円」だからです。
この170万円は固定です。
だから、役員報酬を上げた場合、
○ 控除額に影響する額 → 額面×5%
○ 法人税が増税になる額 → 額面×5%×40%
なのです。
5%×40%=2%です。
だから、上げた額面の2%しか影響が無いのです。
例えば、年収1,500万円から2,000万円に上げた場合、
増税額は「差額500万円×2%=10万円」なのです。
イメージよりも少ないですよね。
3月は決算を迎え、来期の役員報酬も検討する時期です。
こういうことも考えて役員報酬を設定しましょう。
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