赤字の法人には本当に税務調査は入らないのか
2008年04月01日 10:27
「赤字の法人には税務調査が来ない」という話をよく耳にしますが、本当にそうなのでしょうか。
本日のメルマガでは、国税庁が発表した税務調査の統計データを見ながら「赤字の法人には税務調査が来ない」という噂は本当なのかどうかを検証していきます。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「税務調査に対する誤解」をお伝えします。
春は税務調査の多い季節です。
そこで、税務調査をテーマにします。
先日、ある社長さんとこんな会話をしました。
社 長「赤字にすれば税務調査に来ないから、赤字にしています」
見田村「赤字でも税務調査は来ますよ」
社 長「でも、うちの顧問税理士がそう言うのですが・・・」
見田村「・・・」
本当に赤字会社には税務調査が入らないのでしょうか?
論より証拠。
国税庁が発表している統計データ(最新)をお知らせします。
単位が「千件」のため、端数は切り捨てます。
<平成17年度のデータ>
○調査の総数 143,000件
○赤字法人への調査数 43,000件
○43,000件 ÷ 143,000件=【30%】
<平成18年度のデータ>
○調査の総数 147,000件
○赤字法人への調査数 45,000件
○45,000件 ÷ 147,000件=【30%】
この結果をみると【全調査の30%は赤字法人への調査】です。
これでは「赤字にすれば、調査は無い」と言えません。
では、平成18年度のデータをもっと細かくみてみましょう。
○赤字法人への調査数 45,000件
○否認などに至った件数 31,000件(68%)
○不正が見つかった件数 11,000件(24%)
○赤字が黒字にひっくり返った件数 7,000件(15%)
ということなのです。
そして、このデータは年による変動はあまりありません。
だから、税務署は
○ 赤字法人でも一定の確率で否認事項が出る
○ それは「過去のデータ」で証明されている
ということを知っているのです。
ここまで発表されているのに、
「赤字だから調査に来ない」といのはナンセンスなのです。
そして、中には赤字にするため、
役員報酬を高めにしている会社もあります。
ただ、役員報酬を高めに設定して赤字にすると、
社長が自分に給料を払うために、自分が会社にお金を貸す流れになります。
ということは、
(1)社長が会社にお金を貸す
(2)会社が社長に給料を払う
(3)社長の給料から税金、社会保険料が控除され、会社が支払う
(4)次の給料日には、また社長が会社にお金を貸す
という負のサイクルを繰り返すのです。
当然、このお金の流れでは、会社は社長に返済できません。
社長は貸す一方です。
しかも、赤字にしても税務調査はあります。
さらに、会社に対する貸付金は【社長の個人財産】です。
これは赤字会社への貸付金なので、回収できる見込みは低いのです。
しかし、これは【相続財産】となります。
その額が500万円でも、5,000万円でも額に関係はありません。
回収できない債権なのに、相続税はかかってしまうのです。
だから、長年かけて額が大きくなると怖いですよ。
いかがですか?
これでも、会社を赤字にすることに意味があるのでしょうか?
こういう誤解が沢山あります。
だから、私はメルマガを書き、セミナーをやるのです。
春は税務調査の多い季節です。
皆さんの会社に税務調査の連絡が入ったら、
適正な情報を整理して、臨んで下さいね。
また、税務調査に関するこんな声も頂いています。
●東京都江東区 有限会社フレスコ 紺野慎一 様
今年の2月に初めての税務調査を受けました。
会社設立が1994年ですから、10年以上経ってのことです。
具体的な準備や心構えもないまま、
嵐のような勢いで2日間に渡る調査が過ぎていきました。
後の祭りですが、
今日のセミナーを受講していれば防げたはずの内容があり、
もっと早くに駆け付けていればと思うと残念です(笑)。
二度と税務調査は御免ですが、そうはいかないでしょうから、
次回調査にしっかりと役立てたいと思います。
(見田村より)
税務調査では、顧問税理士がいても
会社が会社として対応すべき部分があります。
顧問税理士がいてもいなくても
○会社はどう戦うのか?
○税務調査官にどう説明するのか?
そういうポイントもここではお話ししています。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人