税務調査の内容に不服があるのなら統括官と話をしましょう
2008年05月13日 09:30
税務調査の結果には正当なものもあれば、理不尽なものもあります。
ここで理不尽と感じた時にあなたは何もしないで引き下がってしまいますか?
今日のメルマガでは市販の書籍には決して載っていない、税務調査において「統括官と話をする」ことの意味を説明致します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「税務調査の内容に不服なら・・・」をお伝えします。
春は税務調査の多い季節ですね。
もし、皆さんが税務調査の結果に不服の時はどうすべきでしょうか。
まずは、税務調査が結果に至るまでの「一般的な」流れを確認しましょう。
(1)税務調査がある(結果はその場では出ません)
(2)後日、税務署側と内容を詰める
→ 調査を担当した上席、調査官と話をすることが大半
→ 上席、調査官というのは、税務署内部の肩書き
(3)協議の上、結果を出す
この場合、皆さんが結果に不満ならば、どうすべきでしょうか?
まずは【修正申告書を提出しない】ことが重要です。
なぜなら、「修正申告書の提出=それを認めたこと」になるからです。
そして、それに【異議を唱える権利が無くなる】からです。
税務調査の結果に納得できない場合、まず「統括官」と話をしましょう。
税務署の肩書きは上から
「統括官」→「上席」→「調査官」となっています。
この中で上席、調査官は【現場で事実を把握すること】が仕事です。
しかし、統括官は【税務行政のバランスを取ること】も仕事です。
だから、まずは統括官と話をしましょう。
その中で結果が変わることもあるのです。
実際に「納得できないから、統括官と話をさせて下さい」
と言っただけで、結果が変わったこともあります。
この場合は統括官には会っていませんが、会って話をすることは重要です。
もちろん、統括官と話をして、結果が変わったこともあります。
それでも、結果が変わらず、不服な場合、
(1)税務署長に「異議申し立て」を行なう
(2)国税不服審判所に「不服申し立て」を行なう
(3)裁判で争う
という流れになります。
市販の書籍には
○ 納得できない場合、修正申告を提出しない
○ その後は(1)(2)(3)の流れになる
ことは記載してあります。
しかし、実務上はその手前で
【統括官と話をする】という重要な作業があるのです。
これは市販の書籍には書いていない内容です。
こういうテクニックを知らない会社が多いのです。
そして、それを知らないまま、税務調査に臨んでいるのです。
きちんと、税務調査の考え方、テクニックを学んでくださいね。
だから、曽我部要義 様(愛媛県西条市 アプライズ株式会社)から
税務調査が来た時の心構えが出来ました。
前回(3年前)の税務調査時は全くの無防備だったことが悔やまれます。
という声を頂いているのです。
税務調査の結果には正当なものもあれば、理不尽なものもあります。
だから、「これは理不尽だ」と思ったら、きちんと主張して下さいね。
また、異議申し立ても必要な場合は行なって下さいね。
それは、皆さんに【法律で認められた納税者の権利】
なのですから。
今回のようなテクニックをきちんと学んで下さいね。
全ての税務調査に私が対応することはできません。
全てのご相談に乗ることもできません。
だから、このDVDを作成したのですから。
そして、通常1時間52,500円の相談も無料にしてあるのです。
本当に本当に、きちんと身に付けて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人