生命保険加入による節税のポイントです
2008年05月20日 10:06
生命保険に加入して節税をする場合に、養老保険の保障額の差は「一定の目安」の範囲内にするというのが通説となっております。
そこで本日のメルマガでは、生命保険で節税をする際の「一定の目安」の正体を解説し、生命保険で節税する際のポイントを説明致します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
今月、申告する会社に関する提案をブログに書きました。
【過去のメルマガには書いていない】内容もあるので、ご覧下さいね。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10090292315.html
さあ、今日の1分セミナーは
「生命保険で節税する時のポイント」をお伝えします。
先日、ある社長さんからご相談を受けました。
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節税、福利厚生を考えて、役員、社員の全員で養老保険に
加入しようと思います。
そして、「役員の保障額 > 社員の保障額」としたいのです。
ただ、生命保険営業マンから「保障額は5倍以内が目安」と言われました。
しかし、弊社では10倍くらいのプランで考えたいと思っています。
これは税務上、問題でしょうか?
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まずは、結論です。
「5倍以内が目安」とは法律のどこにも書いていないということです。
だから、私は「5倍」という数字にこだわる必要は無いと思います。
なぜなら、税務調査官も否認する以上は【根拠】が必要だからです。
確かに、生命保険営業の方は「一定の目安」をおっしゃいます。
だから、加入する会社も税務調査のことを考え、
「一定の目安」の範囲内で加入することもあるようです。
また、敢えて根拠というなら、新日本保険新聞社の「保険税務のすべて」
という書籍にこんな記載があります。
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保険金額の比率は給与の比率ぐらいが目安という話もありますが、
これも今一つはっきりしないですね。
ある生保では「最高保険金額は3,000万円くらい、
最高・最低保険金額の倍率は5倍以内が目安」としていましたよ。
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逆に言えば、「一定の目安」は法律に無いので、こう書くしかないのです。
また、この本は生命保険営業の方がよく見る本でもあります。
その結果、「一定の目安」をおっしゃることもあるのです。
当然、そのリスクは補償できませんからね・・・。
また、税理士が見る「法人税基本通達逐条解説」という本には、
下記の趣旨が書いてあります。
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保険加入の有無、保険金額などに差があっても、
それが職種、年齢、勤続年数などの合理的な基準による普遍的な差なら、
税務上は特に問題はないと【考えてよい】。
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もちろん、ここでも「考えてよい」という記載になっています。
これは法律のどこにも根拠が無いからです。
だから、私は「一定の目安」のことは【全く】気にしません。
なぜなら、税務調査で否認する以上は根拠が必要だからです。
その根拠は法律のどこにも無いのです。
それよりも会社としての【加入のバランス】、【経営のバランス】を
考えた方がいいのです。
もちろん、そのバランスを他の生命保険でカバーすることもあるでしょう。
ただ、そうでないなら、「一定の目安」は気にしない方がいいのです。
養老保険を検討されるなら、
今日の考え方は【絶対に】参考にして下さいね。
それから、まだ税務調査が盛んに行なわれている時期です。
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(お客様の声)
<神奈川県横浜市 株式会社ヨツモト 四元昭弘 様>
法人化して10年経過し、当社はまだ1回も税務調査が入っておりません。
今回の税務調査セミナーは非常にわかりやすく、
今後来るであろう税務調査に対しての心構えができました。
本当にありがとうございました。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人