国税不服審判所が常務取締役への賞与は経費にならないと裁決を出しましたが・・・
2008年06月10日 10:00
国税不服審判所が「常務取締役へ支給した賞与は経費にならない」という裁決を出しました。
ただし、「自称常務」、「通称常務」などの肩書や勤務の実態によっては、「常務取締役へ支給した賞与」が経費になる場合がありますので、今日のメルマガでは「常務取締役へ支給した給与」について解説します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
皆さんに是非、読んで欲しいブログの記事が3つあります。
有料セミナーでもお話ししている内容なので、ご覧下さいね。
幸せの定義 http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10104223312.html
心の立ち位置 http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10103312699.html
値切らない http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10103634965.html
さあ、今日の1分セミナーは
「常務取締役への賞与が経費にできる?」をお伝えします。
平成14年に国税不服審判所から
「常務取締役への賞与が経費になるか?」
に関する裁決が出ました。
【通常】専務取締役や常務取締役に支給した賞与は経費になりません。
その専務や常務が
○ 従業員としての肩書きを持ち
○ 従業員としての仕事をしていても
経費になりません。
しかし、それが経費になる場合があるのです。
それはどういう場合でしょうか?
まずは、この裁決の前提条件です。
○ Aさんの名刺には「常務取締役営業本部長」と書いてあった
○ Aさんには、営業本部長としての賞与が支給されていた
(納税者の主張)
Aさんは
○ 取締役会で重要案件の決定に関与していない
○ 採用、人事、給与に関する権限も無い
○ 取引先の選定、重要な契約に関する権限も無い
○ 融資に関する権限も無い
○ 経営には関わらず、営業マンとして働いている
→ Aさんの肩書きは単に形式上の問題
→ Aさんへの賞与は従業員分の賞与として、経費にできる
(税務署の主張)
○ 販売会議の書類に「A常務」と記載されている
○ 社内、社外で常務取締役として認知されている
→ Aさんは常務取締役である
→ Aさんへの賞与は経費にできない
(国税不服審判所の判断)
Aさんの肩書きは「単なる通称」なので、賞与は経費にできる
つまり、形式ではなく、実態で判断されたのです。
もちろん、【原則論は】常務取締役への賞与は経費にできません。
ただ、ここでいう常務取締役とは
「取締役会の決議などにより、常務取締役としての権限を与えられた者」
を指すのです。
ただ、これは完全に線引きできる定義ではありません。
だから、微妙な判断になることもあるでしょう。
これに関し、今回は納税者が勝ちました。
いかがですか?
皆さんの会社では自称常務、通称常務の方はいませんか?
もちろん、常務でも専務でも同じことです。
営業上、社内運営上、こういう肩書きを付けることはよくあります。
しかし、それは税務調査で問題になることがあるのです。
特に、それが営業マンの場合は「歩合給」を支給する場合があります。
○ 経営上、専務や常務などの肩書きを付けたい
○ 従業員としての賞与も支給したい
そんな状況の会社もあるでしょう。
ただ、そういう場合は「自称常務」「通称常務」であることを
説明する根拠を用意しておかなければなりません。
ご注意下さいね。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人