小規模法人にて役員への賞与は経費にできるのか、できないのか?
2008年06月17日 10:30
小規模な法人にて役員への賞与が経費になるのか、ならないのかは気になるところだと思います。
本日のメルマガでは、「小規模法人の役員への賞与」、「役員給与」について、「平取締役」、「取締役兼従業員」も踏まえまして解説致します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
まずは、皆さんに読んで頂きたい記事をご紹介します。
必ず、読んで下さいね。
人生の選択の重要性
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10107114640.html
価格と付加価値に対する意識
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10101169876.html
私の中学時代の写真(笑)
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10099708085.html
さあ、今日の1分セミナーは
「その役員への賞与は経費にできるか?」をお伝えします。
ある会社が洋菓子の製造販売、喫茶店をやっています。
この会社は規模が小さく、従業員も少ない状況です。
だから、特に部長、課長などの肩書きはありません。
その中で、社長の息子Aは「平取締役」として仕事をしています。
ただ、取締役といっても小規模なため、他の従業員と同様に働いています。
だから、この会社は他の従業員と同様に、Aにも賞与を出しました。
繰り返しになりますが、この会社には部長などの肩書きがありません。
だから、Aは「取締役○○部長」ではありません。
さあ、Aに支給した賞与はどうなるのでしょうか?
まずは、結論です。
Aに支給した賞与は経費になります。
Aは「平取締役」で「取締役兼従業員」ではありませんが、
この場合は、実態として「取締役兼従業員」として扱えるのです。
だから、Aへの賞与は「従業員分の賞与」という経費になるのです。
これは、
○ 事業内容が単純で小規模な会社などの場合
○ 部長、課長などの肩書きを設けていない
○ 平取締役が常に従業員としての仕事をしている
ならば、
「平取締役」は「役員兼従業員」として扱うことができるのです。
だから、Aへの賞与は経費になるのです。
もちろん、
○ 何をもって単純なのか?
○ 何人以下ならば、小規模なのか?
は決められていません。
「実態に応じて」というケースバイケースの判定になります。
いかがでしょうか。
皆さんの会社では、従業員の肩書きがあるでしょうか?
ただ、肩書きが無い会社でも
「取締役への賞与 = 経費にならない」ということではありません。
結構、誤解が多い部分なので、ご紹介致しました。
もちろん、代表取締役などはこの対象外なので、ご注意を。
ちなみに、根拠は「法人税法基本通達9−2−6」です。
ご興味があれば、下記をご覧下さい。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人