増資後の株式の評価損の是非について税務調査官と意見の相違があったら・・・
2008年07月08日 11:01
税務調査において、税務調査官に「増資後の株式の評価額の是非」の扱いについて否認される場合があります。
業績回復が目的の増資であれば否認は当然ですが、然るべき「趣旨」、「経緯」があれば例え税務調査官と意見の違いがあったとしても認めさせる事ができるのです。
今日のメルマガはこのポイントについて解説致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
まずは、見て頂きたい記事です。
自分の可能性、限界は自分が決めている。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10113683428.html
ウォーキングツアー(学研の絵本にもなりました)
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10113684768.html
私の手相
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10112991914.html
さあ、今日の1分セミナーは
「税務署と意見が相違した時の考え方」をお伝えします。
今日は【少しだけ難しい】ですが、【非常に大切】な内容です。
必要なことを【紙に書いて】、【ゆっくり】読んで下さいね。
以前、税務調査で調査官と意見が相違したことがあります。
今日は、こういう場合の考え方をお話しします。
まずは、前提条件です。
少し【だけ】複雑なので、下記条件を紙に書いて下さいね。←【絶対】
○ A社はC社に出資
○ A社はC社に多額の資金も貸している
○ B社(上場会社)もC社に出資
○ C社は大赤字で債務超過
この状況の中、B社からA社に下記の依頼がありました。
「C社を連結対象から外したいから、追加で増資してくれないか」と。
A社がC社に増資すれば、B社の持分が下がります。
だから、C社はB社の連結対象から外れるのです。
しかし、A社にはお金がありません。
そこで、「C社に貸している貸付金」を「資本金」に
振り替える増資をしました。
ただ、まだまだC社は債務超過です。
その後、A社は決算時に「C社株式の評価損」を計上して、申告しました。
しかし、その評価損が税務調査で問題になったのです。
なぜなら、「増資後の株式の評価損は駄目」という通達があるからです。
税務調査官はこれを根拠に譲らない態度です。
しかし、私は反論しました。
この通達は「増資 = 業績の回復を期待 = 評価損の対象にならない」
という趣旨です。
もちろん、通常の増資であれば、業績の回復を期待してのことでしょう。
無駄になると分かっているお金を投資する会社は無いですからね。
確かに、通達の表面上の形式では、評価損は計上できません。
しかし、この場合は趣旨が違います。
今回の増資は
○ 業績の回復を期待したものではない
○ C社をB社の連結対象から外すこと【だけ】が趣旨
○ A社にはお金が無いので、C社に対する貸付金で増資
という趣旨です。
意味が全く違うのです。
だから、私は
○ 「法人税基本通達逐条解説」という本に書いてある通達の趣旨
○ 平成7年に納税者が勝った国税不服審判所の似た裁決
を見せ、反論しました。
その結果、評価損の計上は認められました。
当然、相当なやり取りを調査官ともやりましたが・・・。
いかがですか?
確かに、形式だけを考えれば、今回の評価損は計上できません。
そして、調査官は形式から否認しようとしました。
だから、私は「形式ではなく、実質から」反論したのです。
その根底にある趣旨なども含めて考えなければ駄目なのです。
当然ですが、法律で全てのことを決めることはできません。
だから、グレーゾーンが発生します。
そこは形式だけではなく、【物事の本質】で考えるべきなのです。
もし、皆さんの見解が税務調査官と違ったら、
その趣旨、経緯、考え方を顧問税理士さんとご相談下さいね。
または、私にご相談下さいね。
形式だけで判断してはいけないことが沢山あるのです。
ちなみに、「増資後の株式の評価損は駄目」という通達はこれです。
法人税法基本通達9−1−12
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10114040075.html
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人