翌期の費用の前払いによる節税
2008年07月29日 10:38
節税対策としてよく用いられる考えとして、「翌期の費用の前払い」があります。
この「翌期の費用の前払い」の期間の考え方、リスクについて本日は解説いたします。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
夏休み&従兄弟の結婚式でハワイに行っていたため、
久しぶりの配信ですね。
今週からは今まで通りに配信しますので、ご覧下さいね。
まずは、見て頂きたい記事です。
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民間給与の実態調査(国税庁発表)
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10120876889.html
ドラマ「ROOKIES(ルーキーズ)」の川藤監督の名言
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10120559418.html
ハワイの思い出
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10119473346.html
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さあ、今日の1分セミナーは
「翌期の費用の前払いの考え方」をお伝えします。
よく行なわれる節税方法の1つに「翌期の費用の前払い」があります。
当然、「翌期の費用」は翌期に経費になるのが原則です。
しかし、条件により当期の経費にできる場合もあるのです。
その根拠は法人税法基本通達です。
そして、その中に下記の趣旨が書いてあります。
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○ 翌期の費用で
○ 支払日から「1年以内に役務の提供を受ける」ものを支払った場合
○ 継続して
○ その支払日に経費として処理しているなら
○ 翌期の費用を当期の費用にすることができる。
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ここで問題にしたいのは「支払日から1年以内に役務の提供を受ける」
という部分です。
これをそのまま考えると、こうなります。
例えば、
○ 3月決算の会社が
○ 翌期(4/1〜3/31)の経費を
○ 3/31に支払ったとします。
すると、
○ 支払日・・・3/31
○ 支払日から1年以内・・・3/31〜翌期の3/30
となり、翌期の3/31がはみ出してしまいます。
結果、3/31に支払った経費は
「支払日から1年以内に役務の提供を受ける」
ものでなくなってしまいます。
そうなると、翌期の費用が当期の費用にならなくなります。
さあ、これはどうなるのでしょうか。
結論は、実務的には認められるということです。
ここは厳密な考え方をしていないのです。
はみ出しているといっても1日ですからね・・・。
では、どの程度ならはみ出してもいいのでしょうか。
これに明確な線引きはありません。
そもそもが「通達を柔軟に運用している」という状況だからです。
明確な線引きが無いなら、敢えてリスクを取る必要はありません。
あまり早すぎる支払いは危険です。
そのため、なるべく決算日近くで支払った方がいいでしょう。
いかがですか。
皆さんの会社では、この節税を検討したことがありますか。
これは多くの会社で採用されている方法です。
ただ、その多くは【本当の】メリット、デメリットを理解していません。
そして、 「どうせ支払うなら、今期に支払って経費にした方が得だ」
と考えています。
翌期の経費までも支払うことは大きなお金が出て行くことです。
だから、この方法を採用するなら、
本当のメリット、デメリットを理解した上で選択して下さい。
実際、私の説明を聞くと、これを止める社長も沢山いらっしゃいます。
ただ、これは図も無いと説明しにくいため、
ここでは説明しきれません。
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○ 税理士 梅本君明 様(愛知県名古屋市)
・節税の種類が4種類のマトリックスに分けられている点
・グレーゾーンについて、具体的に数字をあげて提言している点で
画期的だと思います。
○ 合同会社プライム 三和洋一 様(愛媛県松山市)
具体的な数値で節税法を示して頂き、大変参考になりました。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人