税務調査において役員報酬が高すぎるかどうかの判断基準
2008年08月12日 10:21
税務調査で役員報酬が高すぎると指摘されることがあります。
そこで今日のメルマガは、適正な役員報酬を設定する基準と、税務調査時に否認されるリスクを回避する方法を解説します。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「役員報酬に関する注意点」です。
9月以降は税務調査が多く行なわれる次期です。
その中で役員報酬が大きな論点になることもあります。
そのため、今日はこれを解説します。
今日の内容は税理士でもご存知ない方がいる内容です。
また、少し難しい部分もありますが、重要な内容です。
ゆっくりお読み下さいね。
税務調査で「役員報酬が高すぎますね。」
と指摘されることがあります。
さあ、「高すぎるかどうか」はどう判断すべきなのでしょうか。
まず、以前のメルマガの復習です。
役員報酬が高すぎるかどうかは
○ 実質基準
○ 形式基準
という2つの基準により判定されます。
実質基準は
○ 法人の収益
○ 役員の職務内容
○ 従業員の給料
○ 類似法人の支給状況
などを参考にして判断する基準です。
だから、明確な線引きはありません。
次に、形式基準です。
これは定款、株主総会の決議などによって支給限度額を決める基準です。
だから、明確な線引きができます。
そして、これらのうち「少ない方」が税務上の限度額となるのです。
ただし、ここで注意して頂きたいポイントがあります。
それは、これらの基準にはいくつかの違いがある点です。
その違いの中から2つをご紹介します。
まず、1つ目の違いです。
○ 実質基準
→ 全ての法人に適用
○ 形式基準
→ 定款、株主総会などで限度額を決めた法人【のみ】に適用
だから、
「限度額を定めていない法人 = 実質基準のみが適用」となるのです。
もちろん、実質基準は曖昧な基準です。
だから、あまり問題になりにくいのです。
しかし、万が一問題になれば、
基準が曖昧だからこそ、微妙な問題になります。
こちら側も役員報酬が適正であることの明確な根拠を示しにくくなります。
であれば、最初から株主総会などで形式基準を決めておけばいいのです。
実際、税務調査でも形式基準を決めた株主総会の議事録などを
見られます。
だから、きちんと議事録を作成し、理論武装することが大切なのです。
それから、2つ目の違いです。
ここはちょっと難しいので、ゆっくり読んで下さいね。
○ 実質基準
→ 登記された役員が対象
→ 肩書きは従業員だが、持株数などから
【税務上】は役員になってしまう人【も】対象
つまり、登記上の役員も、実質上(税務上)の役員も対象ということです。
○ 形式基準
→ 登記された役員が対象(上と同じ)
→ 肩書きは従業員だが、持株数の関係などから
【税務上】は役員になってしまう人【は】対象【外】
つまり、登記上の役員のみが対象ということです。
ちなみに、どういう場合に税務上の役員になるかはここでは割愛します。
だから、「肩書きは従業員、税務上は役員」という親族がいても
形式基準は関係が無いのです。
だから、税務調査官に
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息子さんは登記されていなくても、税務上は役員ですね
だから、息子さんに支払った給与は役員報酬となります。
そうなると、株主総会で決めた基準を超えてしまいます。
その部分は経費にならないですね。
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と指摘されても反論しましょう。
あくまでも、株主総会などで決めた基準は
登記された役員に対する基準なのです。
実際、私は上記の指摘を受け、反論したことがあります。
いかがですか。
9月以降は税務調査が多くなる季節です。
過去の議事録の整備状況を確認し、きちんと準備をしましょう。
税務調査では、事前の準備が大きく結果を分けることもあります。
この事前準備に関して、こんな声も頂いております。
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大石コンサルティング事務所 大石雅一 様(愛媛県松山市)
税務調査の対応方法が具体的に理解でき、
事前に何をすべきか良くわかりました。
調査前の●●●●は参考になりました。
税務署との応酬話法にも自身がつきました。
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(株)アービックマネジメント 代表取締役 山崎勝次 様(北九州市)
税務調査に対する漠然とした不安がありましたが、
事前の心構えやその準備がわかった事は心強い。
脱税ではなく、経営者自ら節税の勉強をしようと思う。
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皆さんは必ず、事前準備をして下さいね。
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