役員退職金規程からみる役員退職金の功績倍率
2008年09月30日 09:51
税務調査で税務調査官によく指摘される項目に「役員退職金の功績倍率」があります。
今日は「役員退職金の効率倍率」を決める際のポイントと、万が一「役員退職金の効率倍率」を争う場合の対処方法を解説いたします。
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朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「税務調査と役員退職金の適正額」をお伝えします。
秋は税務調査の多い季節ですが、
皆さんの会社は大丈夫ですか?
期末近くで節税を考える場合、役員退職金を検討することがあります。
もちろん、役員退職金(適正額)は経費になります。
また、もらった個人は通常よりも税金の低い収入となります。
だから、節税に使われることもあるのです。
役員退職金の一般的な計算方法は
「退職時の役員報酬月額×勤続年数×功績倍率」です。
例えば、
○ 退職時の役員報酬月額 100万円
○ 勤続年数 20年
○ 功績倍率 3倍
ならば、「100万円×20年×3倍=6,000万円」となるのです。
一般的な税金の本にもこう書いてあります。
私もご質問を頂いた場合、「一般的な計算式」としてお伝えします。
しかし、実はこの計算式は法律のどこにも書いてないのです。
だから、【一般的な考え方】というレベルなのです。
その結果、役員退職金の適正額について争われることもあるのです。
この計算式の中で問題になりやすいのが
○ 退職時の役員報酬月額
○ 功績倍率
の2点です。
今回は「功績倍率」について考えてみましょう。
功績倍率を考える場合、
業種、規模、役員の肩書きなどが同じような会社を選ぶ必要があります。
しかし、このデータを入手することは極めて困難です。
だから、一般的な本に書いてある倍率などを参考にすることが多いのです。
しかし、それはあくまでも目安です。
結果、争いが起こることもあるのです。
実際のデータとして、功績倍率が争われた例をご紹介しましょう。
「年度」、「判断した役所」、「認定された功績倍率」の順です。
昭和51 東京地裁 7.5
昭和52 国税不服審判所 2.5
昭和54 国税不服審判所 4.1
昭和56 国税不服審判所 2.3
昭和55 東京地裁 3.0
昭和56 国税不服審判所 2.0
昭和59 国税不服審判所 3.4
昭和62 長野地裁 2.2
昭和62 国税不服審判所 3.7
平成1 国税不服審判所 3.0
平成2 国税不服審判所 1.8
平成2 岐阜地裁 2.5
平成3 浦和地裁 2.7
平成4 国税不服審判所 3.5
平成4 名古屋高裁 2.5
平成5 高松地裁 1.4
平成9 東京地裁 3.3
平成10 仙台高裁 3.2
平成12 札幌高裁 3.0
功績倍率といっても、これだけの差があるのです。
もちろん、差がある理由は個別事情です。
ただ、この例から言えることは
○ 功績倍率は「○倍までならOK」という考え方は無い
○ 会社の個別事情に合わせて、功績倍率を決める
○ 高い功績倍率を採用する場合には、過去の判例などを検証する
ということが【絶対に】必要なのです。
いかがですか。
役員退職金を支払う場合、争いになることもあります。
その役員が常勤か非常勤かによっても変わってきます。
その他に役員退職金の要件もあります。
ただ、争いになっても、その対処方法を知っていれば問題ありません。
しかし、税理士が戦ってくれないこともあります。
実際、この時期は顧問税理士がいる会社から
「税務調査に関するご相談」が増える時期でもあります。
だから、顧問税理士がいてもいなくても
皆さんは「自分で自分を守る具体的な方法」を知る必要があります。
実際、(有)センタービレッジ 中村信二様(東京都豊島区)
もこうおっしゃっています。
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税務調査が近いうちに来るので、大変参考になりました。
当社顧問の税理士とも打合せを何回も行なっております(以下、略)。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人