クルーザー、フェラーリは経費になるのか?
2008年10月14日 10:51
会社名義のモノがどこまで経費として認められるかは、皆さん気になるところだと思います。
そこで今回は「クルーザー」と「フェラーリ」を例に挙げ、国税不服審判所の裁決をご紹介します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「クルーザー、フェラーリは経費になるのか?」をお伝えします。
「会社名義のクルーザーは経費になりますか?」
と聞かれることがあります。
クルーザー、フェラーリの他に別荘などもありますね。
さあ、これは
○ 会社の経費になる
○ 会社が社長の個人的な費用を負担している
のどちらでしょうか。
これに関して、面白い裁決があるので、お伝えしますね。
まずは、前提条件です。
○ クルーザー、フェラーリを会社名義で購入している
○ クルーザーは接待用、福利厚生用
○ フェラーリは通勤、移動、出張用
○ クルーザーを利用した接待、福利厚生の記録無し
○ 出張旅費規定もあり、フェラーリで移動した記録あり
これに対して、税務署は
○ 同族会社だからできることである
○ クルーザー、フェラーリとも個人的な物である
○ 減価償却費は認められない
○ クルーザー、フェラーリの購入費用は役員賞与である
としたのです。
しかし、会社は
○ クルーザー
→ 給油の記録がある
→ 接待用、福利厚生用として利用している
○ フェラーリ
→ 2人乗りではあるが、特殊ではない
→ 実際に、会社で使用している
→ 自宅に保管しているのは、管理上の問題
と主張しました。
最終的に、国税不服審判所は下記の判断をしました。
○ クルーザーは
→ 接待の記録が無い
→ 福利厚生の規定、記録などが無い
→ 個人的に使用した場合の利用料を取っていない
ということで、税務署の主張を認める。
○ フェラーリは
→ 他の役員が使用しても記録無し
→ 出張旅費規定により、旅費精算書の記録あり(処理も適正)
→ 個人的な趣味があっても、会社で使用されているからOK
→ 個人名義でも自動車を所有(経費は個人負担として区別)
ということで、会社の主張を認める。
いかがですか?
同じような物でも、判断が分かれたことは興味深いですね。
ここで大切なことは
「クルーザー = 会社の経費にならない」
ではありません。
クルーザーに関して
「会社が接待、福利厚生の事実を立証できなかった」
ということです。
自分が主張するなら、【自分で立証】しなければならないのです。
【普段から記録を残すこと】は税務調査で【大きな力】を持つのです。
皆さんの会社は
「自分が主張することに対する立証責任」があります。
税務署は
「否認することに対する立証責任」があります。
しかし、税務署には
「同族会社の場合、税務署が駄目と言ったら駄目」
という伝家の宝刀があります。
今回の事例でも税務署はこれを使って、否認してきました。
いかがですか?
皆さんの会社では、グレーゾ−ンの事実はありますか?
もし、あるなら、必ず「立証するための証拠」を残して下さい。
それが「会社側の大きな力」になるのです。
秋は税務調査の多い季節です。
皆さんは日頃からの処理、記録に気をつけて下さいね。
税務調査の連絡があってからでは、間に合わないものもあります。
日頃の処理に関して、もっと具体的に知りたい方は
DVDをご覧下さい。
(お客様の声)
大阪府守口市 松本工務店 松本昌士 様
税務調査への対策はもちろんのことながら、
それ以前の 日々の業務についても、
いろいろと勉強させていただくことができました。
ありがとうございました。
○ ご購入は http://www.success-idea.com/220170/
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人