役員報酬が税務署に否認された場合に主張すべきこと
2008年10月28日 10:48
役員報酬の適正額を設定するのは、どの会社でも難しいものです。
そこで本日のメルマガでは、役員報酬が高すぎると税務署に否認された場合に、「主張すべきこと」と「主張してはいけないこと」を解説します。
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皆さん、朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「役員報酬の適正額とは?」です。
○ 役員報酬をいくらにすべきでしょうか?
○ いくらまでなら、税務署に否認されないでしょうか?
これはよく頂くご質問です。
今日はこれを考えてみましょう。
具体例として、平成3年の裁決を考えてみます。
ここで問題になったのは、代表取締役「会長A」の役員報酬です。
ちなみに、期間は昭和62年〜平成元年(3年間)です。
その役員報酬は1,200万円(年間)です。
これを、税務署は「高すぎる」と主張しました。
その理由、適正額は
○ 社長を退き、会長になってからは、仕事の内容が激変
○ 会社に机も無い
○ 常勤から非常勤になった
○ 役員報酬の適正額は396万円
→ 「1,200万円−396万円=804万円」が過大
ということです。
しかし、会社は
○ Aは代表権のある会長で、非常勤ではない
○ 経営方針、設備投資、借り入れなどの決定にも関わっている
○ 採用、人事、給与などの人事権もある
○ 重要な契約の決定にも関わっている
○ 役員報酬は適正額である
と反論しました。
結果として、国税不服審判所は
○ Aは経営に大きく関わっているので、常勤である
○ 事務所に机が無くても、本社敷地内に自宅がある
○ 日報などにより、必要な指示をしている
○ Aの仕事が社長の時代よりもかなり減ったことは事実
としました。
そして、国税不服審判所は類似法人の平均額を計算しました。
その結果、役員報酬の適正額は
○ 昭和62年 780万円
○ 昭和63年 850万円
○ 平成元年 900万円
としたのです。
結果として、
○ 昭和62年 1,200万円−780万円=420万円
○ 昭和63年 1,200万円−850万円=350万円
○ 平成元年 1,200万円−900万円=300万円
合計「1,070万円」の否認です。
当初、税務署が主張した否認額は
「804万円×3年=2,412万円」です。
否認はされたものの、否認額が「1,342万円」も減ったのです。
争った価値はありますね。
ただし、こうなるケースばかりではありません。
実際、国税不服審判所の過去のデータはこうなっています。
「年度」、「処理件数」、「認められた件数」、「勝率(%)」の順です。
平成15年 3,721件 818件 22.0%
平成16年 3,382件 493件 14.6%
平成17年 3,167件 470件 14.8%
平成18年 2,945件 361件 12.3%
平成19年 2,404件 304件 12.7%
となっています。
大半は税務署側の勝利ですね・・・。
だからこそ、主張すべきこと、主張してはいけないことがあります。
皆さんは税務署と主張が食い違う時、どうしますか?
どこまで争いますか?
争うにしても、
○ 争う際の考え方
○ 争う方法
をご存知ですか?
例えば、「統括官と話をする」という方法があります。
税務調査に来る調査官、上席は
「現場での事実を把握すること」が仕事です。
これに対して、その上司である統括官は
「税務行政のバランスをとる」こと【も】仕事です。
だから、納得いかない場合には、
まず、「統括官と話をさせて下さい」と言うことが大切です。
しかし、市販の書籍には「普通の方法」しか書いてありません。
「納得できない場合は異議申立て、審査請求、裁判という手続きがある」
としか書いてありません。
しかし、その手前で「統括官と話をする」という重要なことがあるのです。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人