関係会社との取引は寄付金なるのか経費なるのか
2008年12月02日 09:44
関係会社との取引が税務調査の際に経費ではなく「寄付金」と指摘され、問題になることが多々あります。
今日のメルマガでは、税務調査の際に「寄付金」と指摘されないための、関連会社との取引のポイントを解説いたします。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「関係会社との取引の妥当性」です。
関係会社との取引がある場合、
○ 取引の実態、合理性
○ 取引金額の妥当性
が税務調査で問題になることがあります。
今日はこれを解説していきましょう。
関係会社間の取引が「寄付金」になると、
全額が経費になりません。
そのため、税金が増えてしまいます。
具体例で解説しましょう(平成12年、東京地裁)。
まずは、前提条件です。
○ 親会社A社、子会社B社
○ A社はB社に管理、技術援助、営業などを提供している
○ B社はA社に経営指導料を支払っている
この取引に関して、税務署はこう主張しました。
○ A社が一定の業務を提供していたことは認める
○ 業務を個別にみると、対価性が不明確な部分もある
○ 経営指導料の計算根拠も正当でない
○ 一部分を寄付金とする
しかし、B社は反論しました。
○ 提供された業務は個別にみるべきではない
○ 過去の覚書に基づいて、支払われている
○ あるガイドラインを計算根拠としている
○ この取引は正当であり、寄付金ではない
結果、東京地裁はB社の主張を認めました。
企業規模を問わず、関係会社との取引はよくある話です。
その時、ポイントになるのは
○ 同業他社で同じ契約をするなら、どうなるのか?
○ 取引した時期、内容、実態、合理性
○ 金額の計算根拠
○ 契約書などの有無
などです。
ただ、「関係会社だからこそできる費用対効果の高い取引」もあります。
逆に言えば、「第三者はそこまではやってくれない取引」ということです。
この場合は、同業他社での取引と比較できません。
しかし、費用対効果が高いのであれば、それは合理性があります。
こういう場合は「業務を提供されたことによる利益(=費用対効果)」
で考えることもOKです。
必要以上に保守的になる必要はありません。
もちろん、意味のない取引での利益移転は駄目ですが・・・。
関係会社との取引は税務調査で細かく調べられるポイントです。
きちんと内容、根拠を説明できるようにしておきましょう。
これができないと、寄付金とされてしまいます。
寄付金とされれば、税金が増えてしまいます。
関係会社との取引には「十分すぎる」注意をしましょう。
ちなみに、寄付金でも一定額までは経費になります。
つまり、税金の対象にならないということです。
その限度額は【ざっくり考えれば】、
「利益額×1%」と憶えておいて下さいね。
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