リースに関する消費税の正しい処理方法
2008年12月09日 09:41
「リース契約に関する消費税の注意点」は分かりにくく、間違えて処理してしまいがちです。
そこで、今日のメルマガでは「リース契約において、ミスしやすい消費税のポイント」を説明いたします。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「ミスしやすい消費税の処理」です。
今日は少し難しいですが、重要なポイントです。
ゆっくり考えながら、読んで下さい。
最後に【PDFの紹介】もしてあります。
皆さんの会社では、
H20.4.1以後にリース契約をしましたか?
今日はこのリース料の消費税の取り扱いをお話しします。
このリースに関しては、
「消費税はリース資産の納品がされた日で【全額】を控除」
とされました。
例えば、
○ リース料の総額105万円(税込み) → 消費税5万円
○ 60回払い → 月々17,500円×60=105万円
で考えてみましょう。
この場合、
○ リース資産の引渡しを受けた日で【5万円の全額】を控除する
○ 月々のリース料17,500円は消費税の控除をしない
ということです。
これに関して、国税庁が質疑応答事例を発表しました。
【大まかに】説明すれば、下記となります。
○ 月々のリース料の消費税の控除をしてもOK
○ 資産別に「全額控除」と「月々の控除」を併用してもOK
○ 途中で変更することはNO
○ 申告後にさかのぼって変更することはNO
ということです。
この他にも「大きなポイント」があります。
○ 起業したばかりの人
○ 売上が5,000万円前後の会社
はご注意下さい。
それは下記の2つの場合です。
ここから【ゆっくり】読んで下さい。
(1)リースした事業年度(簡易課税※) → 次年度(通常の課税※)
(2)リースした事業年度(免税) → 次年度(課税)
※簡易課税・・・経費の額に関係なく、概算経費で消費税を計算する制度
※通常の課税・・「売上の消費税−経費の消費税=納める消費税」の制度
まずは、(1)を説明しましょう。
この場合、「リースした事業年度」は簡易課税です。
○ 概算経費で消費税を計算する
○ 月々のリース料の消費税を控除をしない
となります。
しかし、「次年度」は通常の課税です。
○ 実額で消費税を計算できる
○ 月々のリース料の消費税を控除してもOK
となります。
次年度で消費税の控除を忘れないで下さいね。
次に(2)を説明しましょう。
「リースした事業年度(免税) → 次年度(課税)」の場合です。
この場合、「リースした事業年度」は免税です。
そのため、消費税は関係ありません。
しかし、「次年度」は課税です。
この場合、月々のリース料の消費税の控除ができるのです。
初年度は控除していません。
しかし、次年度は控除を忘れないようにしましょう。
いかがですか?
今日は少し難しい内容ですが、重要な内容です。
もう1度ゆっくり読み返して下さいね。
また、今日の内容の【PDFのURL】をご紹介します。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10175572402.html
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人