役員報酬の増額、減額の最適な時期とは?
2009年01月06日 13:22
役員報酬を増額、減額させるには最適の時期があります。
今日のメルマガでは、役員報酬を増額、減額させる最適な時期を選ぶ注意点を解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
明けましておめでとうございます。
今年も「本気の情報」をお届けしていきますね。
どうぞ、よろしくお願い致します。
さて、今日の1分セミナーは
「役員給与に関するQ&A」です。
昨年12月に国税庁から「役員給与に関するQ&A」が発表されました。
その中の一部を解説します。
まずは、前提条件です。
○ 3月決算の会社(3月が締め月)
○ 給与は毎月末日に支払い
○ 5/31の役員報酬・・・50万円
○ 6/25の株主総会で役員報酬を改訂(50万円 → 60万円)
この場合、
「株主総会後、初めての給料日(6/30)から増額してもOKか?」
ということです。
ちなみに、この「Q&A」では、
「役員として仕事が始まる日は、株主総会の日(6/25)」
と考えています。
だから、6/25に仕事が始まったなら、
「その報酬は6/30からでなく、7/31から支払うのも一般的」
としています。
さあ、どうでしょうか。
結論は「6/30から増額してもOK」ということです。
6/30からでも、7/31からでも増額してもOKです。
どちらの場合も役員報酬として、経費にできるのです。
ただし、役員報酬を増やす「時期」を考えるときに
注意すべきことがあります。
それは
「役員としての仕事が始まる日は株主総会の日」とは
会社法、税法のどこにも書いてないという【事実】です。
だから、国税庁が発表したQ&Aでも「一般的にそう考えられる」
という表現になっています。
ちなみに、税法では
「期首から3ヶ月以内の増額なら、経費でOK」と【書いて】あります。
【法律に書いてある事実】だけで考えると
期首の支払日から増やしても、経費でOKとなるのです。
しかし、国税庁のQ&Aでは、
○ 定時株主総会で増額
○ 定時株主総会後の支払日から増額OK
という【考え方】が前提となっています。
この役員報酬の増額について、
社長と話していると【いつも】思うことがあります。
3月決算を例にします。
それは
○ 業績が良かったのは、社長も社員も頑張ったから
○ 社員には決算賞与を出す
という場合です。
社員に決算賞与を出す場合、4月までに支払われます。
しかし、役員報酬の増額は株主総会で決議とすると
○ 株主総会が2ヵ月後(5月)ならば、早くても5月から増額
○ 株主総会が3ヵ月後(6月)ならば、早くても6月から増額
となるのです。
実際、最も頑張ったのは、社長であることも多いのです。
しかし、社員よりも役員報酬が上がる時期が遅い・・・。
正直、経営のモチベーションにも影響します。
だから、私は「国税庁のQ&A」の【考え方】に関わらず、
期首から増額してもOKと考えています。
なぜならば、税法には【そう書いてある】からです。
もし、税務調査で指摘されても論破できる自信もあります。
だから、こう考えているのです。
ちなみに、「国税庁のQ&A」でも
「最終的には個々の事情に照らし、税務上の取扱いを判断」
と書いてあります。
いかがですか?
皆さんの役員報酬はいつから改訂していますか?
今回は増額について書きましたが、減額についても同じです。
もっとも、経営が悪化した場合、これとは関係なく減額できますが・・・。
大切なのは、
○ 経営のモチベーションを保つこと
○ 税務調査で戦う根拠を準備しておくこと
です。
この準備ができていますか?
そして、これは税務調査の連絡があってからではなく、
普段の取引から注意すべき部分です。
春からは税務調査も始まります。
「そろそろ来るんじゃないかな?」と予感があるなら、
準備をしておく必要があるのです。
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