養老保険の税務処理とは?
2009年01月13日 10:01
養老保険に加入する場合、その状況により、税務処理が変わってきます。
そこで今回は養老保険の税務処理に関する注意点について解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは「養老保険に加入するなら、ここに注意しましょう」です。
先日、顧問先の社長さんからご相談を頂きました。
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今、生命保険の営業を受けています。
そして、その営業マンは養老保険を勧めてきます。
わが社が養老保険に加入することをどう思いますか?
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その会社は
○親族5人、従業員1名で運営
○親族の肩書きは社長1人、従業員4名
という状況です。
さあ、どうなるのでしょうか?
結論をいうと、この加入はやめた方がいいです。
確かに、養老保険は保険料の1/2が経費になる保険です。
しかし、大部分が親族である会社の場合、経費にはなりますが、保険料ではなく、「給与」になってしまうのです。
つまり、余分に給与をもらったことになるのです。
源泉所得税の対象になるのです。
場合によっては、その本人の税率が上がることもあります。
だから、家族経営的な会社が養老保険に加入することはお奨めしません。
ただ、こういう提案をしている方がいることも現実です。
実際、社長【のみ】を養老保険に加入させてしまった営業マンから「なんとかなりませんか」と相談を受けたこともあります。
まあ、これはどうしようもないですが・・・。
本当に知識があり、信頼できる方にお願いするのが「保険の王道」ですね。
その他にも養老保険のポイントはあります。
これは以前のメルマガで書いた内容ですが、重要なのでもう1度書きますね。
過去のメルマガを2つご紹介します。
<2008年4月15日号>
朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
税務調査が多い時期です。
はっきり言って、税理士により税務調査の結果が変わることがあります。
税理士に左右されず、自己防衛すべき点はきちんと対策して下さいね。
税務調査の連絡があったら、日程を決める前に、このノウハウをご覧下さいね。
参加者34名中、4名が税理士さんだったセミナーです。
http://www.success-idea.com/220170/
さあ、今日の1分セミナーは「生命保険で節税する場合の注意点」をお伝えします。
決算月が近づき、節税のために生命保険に加入することがあります。
その時に注意すべき点は何でしょうか。
それは「様々なケースの解約パターンを考える」ということです。
なぜなら、「解約の時期により損をする場合があるから」です。
もちろん、社長の退職時に合わせた計画的な解約は問題ありません。
予定通りの返戻金があり、節税効果も予定通り得られるからです。
しかし、従業員の退職に伴う解約はいつ起こるか分かりません。
だから、加入する保険商品の選択には注意が必要です。
例えば、節税、福利厚生のために養老保険に加入したとしましょう。
養老保険は「基本的に」全員加入が原則です。
そして、養老保険は返戻率のいい保険ですが、その返戻率が立ち上がるまでに一定の年数を要します。
だから、その前に従業員が退職したら、損になるのです。
だから、養老保険を選択するなら、「社員の平均的な退職時期を考慮して、全体での返戻率を計算する」ことが大切なのです。
養老保険は全員加入が原則ですが、「入社3年経過後の社員を対象」などの加入条件は付けられます。
しかし、その場合は「入社後の年数+保険が立ち上がる年数」で考えなければなりません。
例えば、入社3年経過後の社員を加入対象としましょう。
そして、加入4年後に、節税効果も考えてペイする商品とします。
この場合、この社員が7年在籍しないとペイしません。
だから、ペイする前に退職する社員が多い会社には不向きです。
こういう会社は、ガン保険などの別の商品の方がいいかもしれません。
ガン保険であれば、
○保険料の全額が経費になる(参考:養老保険は1/2が経費)
○解約返戻金の立ち上がりが早い
などのメリットがあります。
ただし、大きく節税したい場合、保険料が高額になりにくいなどのデメリットもありますが・・・。
だから、節税を考えて生命保険に加入するなら、「様々な解約のパターン」を考えた上で加入すべきなのです。
また、同じタイプの生命保険でも会社によって返戻率が違います。
だから、生命保険を選択する際は、複数の生命保険会社の比較が必要です。
また、同じ保険会社で、同じ種類の生命保険でも、
その中でさらに複数の選択肢も存在します。
いかがでしょうか。
私が様々なご相談をお受けする中で、生命保険の選択を間違えている会社が本当に沢山あります。
ここでは「節税と解約返戻金」を中心にお話ししました。
しかし、生命保険で本当に大切なのは「万が一の場合の保障」です。
極端な話をすれば、節税ができなくてもいいのです。
最も重要なことは、万が一の場合の遺族の生活が守られることです。
きちんと、適正な保険商品に加入して下さいね。
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お問合せ:http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
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<2008年5月20日号>
朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
今月、申告する会社に関する提案をブログに書きました。
【過去のメルマガには書いていない】内容もあるので、ご覧下さいね。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10090292315.html
さあ、今日の1分セミナーは
「生命保険で節税する時のポイント」をお伝えします。
先日、ある社長さんからご相談を受けました。
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節税、福利厚生を考えて、役員、社員の全員で養老保険に
加入しようと思います。
そして、「役員の保障額>社員の保障額」としたいのです。
ただ、生命保険営業マンから「保障額は5倍以内が目安」と言われました。
しかし、弊社では10倍くらいのプランで考えたいと思っています。
これは税務上、問題でしょうか?
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まずは、結論です。
「5倍以内が目安」とは法律のどこにも書いていないということです。
だから、私は「5倍」という数字にこだわる必要は無いと思います。
なぜなら、税務調査官も否認する以上は【根拠】が必要だからです。
確かに、生命保険営業の方は「一定の目安」をおっしゃいます。
だから、加入する会社も税務調査のことを考え、「一定の目安」の範囲内で加入することもあるようです。
また、敢えて根拠というなら、新日本保険新聞社の「保険税務のすべて」という書籍にこんな記載があります。
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保険金額のの比率は給与の比率ぐらいが目安という話もありますが、
これも今一つはっきりしないですね。
ある生保では「最高保険金額は3,000万円くらい、
最高・最低保険金額の倍率は5倍以内が目安」としていましたよ。
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逆に言えば、「一定の目安」は法律に無いので、こう書くしかないのです。
また、この本は生命保険営業の方がよく見る本でもあります。
その結果、「一定の目安」をおっしゃることもあるのです。
当然、そのリスクは補償できませんからね・・・。
また、税理士が見る「法人税基本通達逐条解説」という本には、下記の趣旨が書いてあります。
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保険加入の有無、保険金額などに差があっても、
それが職種、年齢、勤続年数などの合理的な基準による普遍的な差なら、
税務上は特に問題はないと考えてよい。
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だから、私は「一定の目安」のことは【全く】気にしません。
なぜなら、税務調査で否認する以上は根拠が必要だからです。
その根拠は法律のどこにも無いのです。
それよりも会社としての【加入のバランス】、【経営のバランス】を考えた方がいいのです。
もちろん、そのバランスを他の生命保険でカバーすることもあるでしょう。
ただ、そうでないなら、「一定の目安」は気にしない方がいいのです。
養老保険を検討されるなら、今日の考え方は【絶対に】参考にして下さいね。
それから、まだ税務調査が盛んに行なわれている時期です。
税務調査ノウハウが必要な方はDVDをご購入下さいね。
(お客様の声)
<神奈川県横浜市 株式会社ヨツモト 四元昭弘様>
法人化して10年経過し、当社はまだ1回も税務調査が入っておりません。
今回の税務調査セミナーは非常にわかりやすく、今後来るであろう税務調査に対しての心構えができました。
本当にありがとうございました。
○ご購入は http://www.success-idea.com/220170/
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お問合せ: http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
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いかがですか?
養老保険には運用の効率がいい商品もあります。
だから、節税、福利厚生などを考えて、加入することもあります。
ただし、そのには様々な注意点があります。
養老保険に加入するなら、今日のポイントは必ずお考え下さいね。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人