欠損金の繰り戻し還付について
2009年01月20日 09:56
欠損金の繰り戻し還付を受ければ、税金が戻ってきます。そこで、今回のメルマガではこれについて解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
景気が良くない状況が続いていますね・・・。
今の時代だからこそ、ビジネスの重要な考え方をブログに書きました。
テーマは「売価の考え方」です。
どうぞ、ご覧下さい。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10193225259.html
さあ、今日の1分セミナーは「中小企業は税金を還付してもらおう」です。
平成21年度の税制改正の概要に「中小企業が税金を還付してもらえる制度」が書かれています。
この制度は
○資本金1億円以下の中小企業が対象
○前期が黒字(=税金を納付)
○当期が赤字
○前期の黒字と当期の赤字を相殺
○前期分の税金が還付される
という制度です。
具体例で考えてみましょう。
○前期500万円の黒字
○当期500万円の赤字
○法人税の税率22%(前期に納めた税金110万円)
とします。
この場合、「前期の黒字500万円」と「当期の赤字500万円」が相殺できます。
この結果、110万円が還付されるという制度です。
そして、この制度は「平成21年2月1日以後に【終了】する事業年度から」適用です。
だから、通常は【平成21年2月決算】の会社から適用になります。
つまり、来月が締め月ならOKなのです。
資金繰りが悪化している中小企業は是非、検討して下さい。
もちろん、赤字は「来期以降7年間」の繰り越しを選ぶこともできます。
しかし、来期が黒字かどうかは分かりません。
来期も来々期も赤字なら、ずっと相殺できません。
だから、前期の黒字と相殺してもらった方がいいのではないでしょうか。
そうすれば、税金の還付を受けられます。
前期までは良かったが、売上が激減した会社もあります。
こういう場合、この選択は非常に有効なのです。
ただし、当期が赤字の場合、融資を受けにくくなる可能性もあります。
だから、そこは会社ごとの状況により判断することになります。
還付の制度は「有効」ではありますが、「絶対」ではないのです。
もちろん、まだ法案は国会を通過しておりませんので、ご注意を。
今の時代、非常に厳しい状況の会社もあります。
そんな会社の社長さんと話すとき、私が申し上げる「一言」があります。
それは「本気でいきましょう」という一言です。
ただ、結果として、本気で行動しない方もいます。
「本気の行動」って何でしょう。
それは「それができなかったら、自分の大切なもの【全て】を失ってしまう」という場合にする行動です。
だから、「本気でやる」と言った社長さんが本気でやらなかったとき、私はこう聞きます。
「これができなかったら、自分の大切なもの【全て】を失ってしまうとしても同じ行動を取りましたか?」と。
そうすると、「そういう前提なら、違う行動をしました」とお答えになる方もいます。
つまり、「本気」ではなく、「本気のつもり」だったのです。
今の経済状況では「本気で経営」しないと厳しい会社が沢山あります。
あなたの会社はいかがですか?
もし、厳しい状況なら、「本気の経営」を私と一緒に考えてみましょう。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人