同族会社のみなし役員に関する注意点
2009年04月14日 14:10
同族会社のみなし役員に該当する場合、そのみなし役員に支払った賞与は役員賞与となり、損金に算入することができません。そこで、今日は同族会社におけるみなし役員について解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
春は税務調査の多い季節ですが、
あなたの会社に税務調査の連絡は入っていませんか?
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さあ、今日の1分セミナーは
「同族会社のみなし役員に関する注意点」です。
ある会社に税務調査が入りました。
そして、「社長A」の「息子B」に対する賞与が否認されました。
理由は息子Bが同族会社におけるみなし役員に該当するからとのことです。
しかし、これは3年前の税務調査では「全く」問題が無かった部分です。
なぜ、こうなってしまったのでしょうか?
まずは、前提条件をお話しします。
○3年前、社長Aが100%の株を持っていた
○昨年、事業承継を考え、20%を息子Bに贈与
○息子Bの役職は5年前から「取締役営業部長」
○息子Bには「営業部長に対する賞与」を毎年支払っている
この「従業員に対する賞与」が「役員賞与」とされたのです。
つまり、経費にならないということです。
もちろん、この会社はびっくりしました。
「3年前も」「今も」同じつもりで賞与を払っていたからです。
しかし、これは役員賞与になってしまいます。
その理由は「株の贈与」にあります。
3年前は社長が100%を持っていました。
だから、息子Bは
○形式上は「取締役営業部長」
○税務上も「取締役営業部長」
という状況です。
だから、営業部長に対する賞与は経費になったのです。
しかし、今は息子Bが20%を持っています。
この状況の場合、
○形式上は「取締役営業部長」
○税務上は「取締役」(=同族会社におけるみなし役員)
となってしまうのです。
だから、支払った賞与は役員賞与となり、経費にならないのです。
事業承継を考え、株を親族に移していく場合があります。
しかし、この場合は「親族の役職」と「賞与」に注意すべきなのです。
なぜならば、
「従業員への賞与」のつもりが「役員賞与」になる場合があるからです。
注意すべきパターンは下記の2つがあります。
詳細を書くと難しくなるので、一般的な同族会社を前提にします。
○親族が役員兼従業員の場合
→親族が株の5%超を持っている
→形式上は「役員兼従業員」、税務上は「役員」
→賞与は「どんな場合でも」役員賞与
○親族が従業員の場合
→親族が株の5%超を持っている
→その親族が経営に参加している
→形式上は「従業員」、税務上は「役員」
→賞与は「どんな場合でも」役員賞与
ただ、会社としては
○事業承継を考えて、親族に株を移した
○経営者として育てるため、現場を学ばせるため、役員兼従業員にした
○従業員でも将来の経営者なので、経営に参加させた
○他の従業員と同様に従業員としての賞与を支払っていた
という【意識だけ】でしょう。
しかし、その裏側には「役員賞与」という魔物がいたのです。
このように、普段の取引でも注意すべきことが沢山あるのです。
いかがですか?
あなたは親族に株を移していますか?
事業承継を考えた場合、それは非常に大切なことです。
しかし、それと同時に上記のことも意識しなければならないのです。
大切なので、もう1度書きます。
株を親族に移したら、同族会社のみなし役員に該当するかどうか、親族の役職と賞与に注意して下さい。
今日の話は「税務調査対策DVD」でも解説している内容です。
このような【普段から注意すべき事項】は沢山あるのです。
是非、ご覧下さいね。
<兵庫県尼崎市有限会社広電広川左恵香様>
今まで素人判断で処理してきたのが一番の問題なのだと
気付かせて頂くとてもよい機会になりました。
用意すべき書類や注意点もわかり、税務調査も不安なく対応出来そうです。
色々な疑問にも答えて頂きスッキリしました。
ありがとうございました。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人