養老保険の税務のポイント(1)
2009年04月21日 13:49
養老保険の税務(節税)を考える場合、必ず抑えておきたいポイントがあります。
そこで、今日は養老保険の税務のポイントを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「こんな養老保険を勧められたことはありませんか?」です。
養老保険に加入する場合、
○被保険者・・・役員、従業員
○死亡保険金の受取人・・・役員、従業員の遺族
○満期保険金の受取人・・・法人
とすることが「一般的」です。
そして、この場合は保険料の1/2が経費、1/2が積立てとなります。
ただ、中にはこんな「逆パターン」もあります。
○被保険者・・・役員、従業員
○死亡保険金の受取人・・・法人
○満期保険金の受取人・・・役員、従業員
では、「逆パターン」の場合の取り扱いはどうなるでしょうか。
実は、この「逆パターン」に関する規定はありません。
だから、下記のように「考えられている」ことが「一般的」です。
○死亡保険金に対する保険料・・・経費
○満期保険金に対する保険料・・・役員、従業員への給与
ただし、この「逆パターン」を採用するなら、下記に注意して下さい。
○保険料が年払いである
→役員に対するものは役員賞与(=経費にならない)
○「給与とされた保険料+本来の給与」が合算されて課税
→会社が保険料を払うことにより、本来の給与の手取りが減る可能性も
○生命保険は途中解約もありえる(例:資金繰りの都合)
→解約返戻金は「全額が」法人のもの
→過去に「本来の給与」に余分に課税された部分は取り戻せない
このようなことが盲点になるので、ご注意下さい。
さらに、この「逆パターン」の場合、「保険料の全額」が「給与」とされた事例もあります。
おそらく、これは保険料の内訳が
○死亡保険金に対する保険料(=経費)・・・ほとんど無い
○満期保険金に対する保険料(役員、従業員への給与)・・・ほとんど
だったからだと「推察」されます。
ただ、一般の方は保険料の内訳を知らないことが大半でしょう。
いずれにせよ、この「逆パターン」に関しては、規定がないし、ここで書いた以外の考え方があることも事実です。
つまり、加入するなら、「一定の税務リスクあり」という前提をもってほしいのです。
つまり、「自己責任」です。
税務調査があれば、保険証券を見られることはよくあります。
そして、そこで否認事項が出ることもよくあります。
この原因は
○決算時に税理士が保険証券を見なかった
→決算をする場合、保険証券のコピーは【必ず】確認すべき書類
○税理士が保険の経理処理を知らなかった
→税理士は生命保険そのものが嫌いな人もいる
→結果、生命保険の処理を知らないこともある
ということです。
税務調査があれば、様々なことを調べられます。
ただし、その大半は
○普段の取り引き時
○決算時
に注意すべき事項なのです。
例えば、私は
○決算時に保険証券を税理士が請求しなかったら、自ら渡して下さい
○決算時に賃貸借契約書を税理士が請求しなかったら、自ら渡して下さい
→保証金の一部が経費になる場合があるから
と「税務調査の対策DVD」と解説しています。
税務調査で大切なことは
(1)普段の取り引き、決算時に注意すべきこと
(2)税務調査の連絡があった時点でやるべきこと
(3)当日、事後的にやるべきこと
があるということです。
しかし、多くの会社は
「税務調査」というと(2)(3)ばかり着目してしまうのです。
本当に大切なのは(1)の「普段の取り引き、決算時の処理」なのです。
こういうことを総合的に解説しています。
だからこそ、税務調査が来ていない会社にも見て欲しいのです。
○お客様の声
<東京都目黒区 有限会社ワイズ 代表取締役 栗山由夫様>
税務調査を受けたことがないので、色々と参考になりました。
重加算税がそれほど簡単に課税されるとは思いませんでした。
今後は、もう少し考えて、税務対策をしたいと思います。
○税務調査の対策DVDは
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人