養老保険の税務のポイント(2)
2009年04月28日 13:32
養老保険の税務のポイントを考える場合、大切なことがありますので、今回はこれを解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
一部で「不景気が底を打った」とのデータもありますが、まだまだ厳しい状況です。
そんな中、こんな話を聞きました。
教えてくれたのはある高級ブティックの店員Aさんです。
不景気のため、あのルイ・ヴィトンでさえ新規出店を取りやめる状況です。
このAさんが勤務する店もヴィトンと同じ高級ブティックです。
当然、店の売上は落ちています。
しかし、Aさん自身の「個人の売上」は伸びているそうです。
Aさんと同じ店の他の店員さんの売上は落ちているのに・・・。
だから、私は下記のように質問すると、Aさんはこう答えました。
見田村「既存客のフォローが上手いからですか?」
Aさん「ほとんどが初めてお会いする新規のお客様ですよ」
そこで、私は理由を聞き、「なるほど」と納得しました。
さあ、「Aさん【だけ】は売上が伸びる理由」をあなたは何だと思いますか?
ちょっと考えてみて下さい。
考えることもトレーニングです。
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さあ、今日の1分セミナーは「生命保険に関する大きな注意点」です。
前回、養老保険の話をしました。
まずは、前回の復習を少ししましょう。
養老保険に加入する場合、
○被保険者・・・役員、従業員
○死亡保険金の受取人・・・役員、従業員の遺族
○満期保険金の受取人・・・法人
とすることが「一般的」です。
そして、この場合は保険料の1/2が経費、1/2が積立てとなります。
ただ、中にはこんな「逆パターン」もあります。
○被保険者・・・役員、従業員
○死亡保険金の受取人・・・法人
○満期保険金の受取人・・・役員、従業員
そして、この「逆パターン」に関する税務の規定はありません。
だから、下記のように「考えられている」ことが「一般的」です。
○死亡保険金に対する保険料・・・経費(=保険料として処理)
○満期保険金に対する保険料・・・役員、従業員への給与
さあ、ここからが本題です。
この「逆パターン」の養老保険が満期になったら、どうなるでしょうか?
当然、満期保険金は役員、または、従業員(=個人)に入ります。
だから、個人は確定申告をしなければなりません。
なぜなら、全額を一度にもらうなら、一時所得になるからです。
ここで、問題になるのが「満期保険金から控除できる支払った保険料はいくらか」ということです。
具体例を挙げましょう。
例えば、下記の養老保険とします。
(1)法人が満期までに支払った保険料は110
(2)55が保険料として、法人の経費
(3)55が給与として、個人に所得税、住民税が課税
(4)満期返戻金は100
この場合、個人が確定申告すべき数字は「(4)−(3)」となります。
つまり、「100−55=45」となるのです。
しかし、(2)の「法人が保険料として経費にした部分」まで控除して、確定申告をし、争いになった事例があります。
結果は、平成19年に国税不服審判所で否認されました。
だから、
○法人が既に保険料として経費にした金額は
○個人の確定申告の計算上、控除できない
ということです。
同じ種類の保険で、平成18年に否認された事例もご紹介します。
この事例は「満期前」に「保険金受取人の変更(法人→個人)」をしました。
そして、満期保険金を個人が受け取りました。
しかし、この保険料の1/2は「法人が保険料として、既に経費にした金額」です。
当然、個人が確定申告をする際は控除できません。
法人が「保険料として経費にした金額」は、個人の確定申告では控除できません。
誤解している人も多いので、ご注意下さいね。
それから、税務調査の多い季節です。、
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人