役員報酬の決め方
2009年05月12日 13:14
役員報酬を決め方で大切なことは、法人税とのバランスです。
今日はこの観点から役員報酬の決め方を解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
5月は最も法人税の申告が多い月です。
なぜならば、日本の会社の20%は3月決算だからです。
そして、こういう会社は現在、期首から2ヶ月目です。
まさに、「今期の役員報酬をいくらにするか?」と考えている社長もいるでしょう。
そこで、今日の1分セミナーは「社長の給料をいくらにすべきなのか?」をお伝えします。
一般的な同族会社の場合、下記の条件を満たしていることが多いです。
○社長一族が発行済株式の90%以上を持っている
かつ
○社長一族が常勤役員の50%超である
そして、この場合は社長の給与の「一部」は経費になりません。
この「一部」とは
○社長の給与所得控除額(額面から控除される金額)
○額面が1,000万円超の場合は「額面×5%+170万円」
となります。
例えば、社長の給料が2,000万円としましょう。
この場合は「2,000万円×5%+170万円=270万円」
となります。
この270万円が法人の経費にならないのです。
だから、税率を40%とすれば、「270万円×40%=108万円」が経費にならないのです。
当然、社長の給料の額面が上がれば、経費にならない金額も増えます。
だから、社長の給料を上げることに難色を示す方もいます。
しかし、それは誤解している部分もあるのです。
例えば、こんな例を挙げましょう。
分かりやすくするために、「極端な例」を挙げます。
(現在)
○社長の年収3,000万円
○給与所得控除額3,000万円×5%+170万円=320万円
○増える税金320万円×40%=128万円
(増額後)
○社長の年収1億円
○給与所得控除額1億円×5%+170万円=670万円
○増える税金670万円×40%=268万円
(増える税金の差額)
268万円−128万円=140万円
このようになります。
ただし、よく考えて下さい。
社長の年収は7,000万円もアップしたのに、法人側で増えた税金は140万円なのです。
イメージよりも少ないですね。
これは簡単な算数の理屈です。
そもそも、法人の経費にならない金額は「額面×5%+170万円」です。
そして、その40%が増える税金です。
ここでの170万円は定額です。
だから、イメージよりも少ないですよね。
上記の例でも「7,000万円×2%=140万円」ですね。
ここでは分かりやすいように、極端な数字にしました。
ただ、これが500万円の増額なら、増える税金は10万円なのです。
この税制は平成18年度の改正でできました。
ただし、この税制ができたからといって、自分の年収を3,000万円から300万円に下げた社長はいません。
結局は、要件を満たした同族会社の場合、最低限の増税をされてしまうのです。
いかがですか?
この税制ができたため、自分の給料を上げることに消極的な社長もいます。
しかし、実際に計算すれば、イメージほど税金は増えないのです。
3月決算の会社は今期の役員報酬を決める時期です。
こういうことも考えて、役員報酬を決めましょう。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人