債権債務の相殺のポイントとは?
2009年06月02日 15:34
債権債務の相殺を考える場合、気をつけなければならないポイントがあります。
今日はこれを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
まずは、お知らせです。
通常、私は顧問先さんを直接的には担当しません。
ただ、「5社限定」で募集することにしました。
顧問税理士がいる前提で、セカンドオピニオンとしての顧問も承ります。
見田村が担当することをご希望される方は
soudan@j-central.jp まで「見田村を希望」という件名でご連絡下さい。
詳細をお伝えします。
よろしくお願い致します。
さあ、今日の1分セミナーは「債権債務を相殺するポイント(=合法的な粉飾決算をする方法)」です。
中小企業の場合、銀行に出しにくい決算書になっていることがあります。
例えば、下記の会社で考えてみましょう。
○社長の父から1,500万円を借りている
○社長に1,000万円を貸している
この場合、「社長に対する貸付金」を銀行は問題視します。
なぜならば、「会社の資金を私的に流用している決算書」だからです。
しかし、社長はすぐには返せません。
この場合の対策には
○社長への貸付金を精算するタイプの生命保険を使う
○社長の役員報酬を増額して、短期的に返済する
などがありますが、今回は違った角度から考えてみます。
それは下記の流れとなります。
(1)父が会社に貸している債権1,500万円を社長が買い取る
(2)会社からみれば、「貸している人」と「借りている人」が同じになる
→会社が貸している人は社長(1,000万円)
→会社が借りている人も社長(1,500万円)
(3)会社は「社長への貸付金」と「社長からの借入金」を相殺
(4)会社の決算書から「社長への貸付金1,000万円」が消える
(5)社長は父に1,500万円を分割で返済
こうすると、「一瞬で」会社の決算書はきれいになるのです。
いかがですか?
もちろん、これは前提条件が限定されている事例です。
ただし、社長貸付金が問題になっている中小企業があることも事実です。
この方法は少しトリッキーな方法かもしれませんが、
合法的な方法です。
あなたの会社が該当するなら、是非、ご検討下さいね。
私はこういうトリッキーな方法を考えることが得意です。
節税に関しても同じことがいえます。
例えば、「絶対節税の裏技77」で書いた「1年間の途中で役員報酬を増減させても、否認されない節税方法とは?」はその典型です。
全ての節税方法がトリッキーではありませんが、節税をきちんと考えたい会社にはお薦めのマニュアルです。
ちなみに、下記がお客様の声です。
<埼玉県川越市リバース株式会社高橋健吾様>
ずっと悩んでいました。
本も読みました。
先輩にも税理士にもいろいろ伺いました。
やっぱりそれ以上のものがありました。
決して29,800円は高くありませんでした。
起業して8ヶ月ですが、賢い経営者を目指したいと思います。
<兵庫県尼崎市グリニッシモ武井美和様>
今まで顧問の税理士に否認(?)されたようなアイディアが
載っていたりして、とてもはげまされました。
先日の税務調査も無罪放免に終りました。
<群馬県伊勢崎市株式会社ライトフェイス佐藤義則様>
人間の体でたとえるならば、表面的な部分を治療するのではなく、
体内からの改善を第一に考えた治療ですね。
普通の医師と名医に体を診断してもらうというぐらいの違いに驚いております。
今後は適切な改善治療をしていきたいと思います。
見田村先生、有難うございます。
○「絶対節税の裏技77」はこちら
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人