同族会社が従業員持株会を設立するメリットとは?
2009年06月09日 11:07
同族会社でも従業員持株会を設立し、事業承継におけるメリットなどを考えるべき場合があります。そこで、今日はこれを解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
景気が底を打ったという報道があるものの、まだまだ厳しい状況です。
こういう時代だからこそ、節税の考え方が重要です。
○業績の見通しが立たない中、どう役員報酬を設定するのか?
→1年間の途中で役員報酬を変動させても、否認されない方法があります。
○利益は出ているが、お金がない場合はどう節税するのか?
○大きな仕事が決まり、急に利益が出ることになった場合の対策とは?
など、考えておくべきことが沢山あります。
実際、「絶対節税の裏技77」をご購入された
巣山技研(有)加藤理江様(愛知県名古屋市)もこうおっしゃっています。
「絶対節税の裏技77」を購入するか、迷い始めて何ヶ月も過ぎましたが、やはり、どうしても読んでみたくなり、ついに、購入を決意しました。
金額29,800円は高いと思いましたが、この本をしっかりと理解して、節税できれば、とても意味のあるものになると思います。
4種類に分類されているので、必要に応じて、情報も探し出せて、とても分かりやすかったです。
日々のメールの内容もとても参考になります。
本当に購入して良かったです。
(見田村より)
正直、このマニュアルは金額が29,800円のため、購入を迷われる方が多くいることも事実です。
ただし、そういう方からご購入後に感謝のメール、FAXを頂くことも事実です。
もし、あなたも迷われているなら、上記のお声をご参考になさって下さいね。
○「絶対節税の裏技77」のご購入は
http://www.77setsuzei.com/info/
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「同族会社の事業承継」です。
最近、事業承継に関するご相談が非常に多くなりました。
税制も変わり、どうするべきかを考えている方が多いのでしょう。
そこで、まずは事業承継の復習から始めます。
復習といっても、約2年前のメルマガですが、こんな内容を書きました。
重要なポイントなので、もう1度書きます。
(ここから復習)
中小企業であっても、株主が分散しているケースがあります。
しかし、「株主の分散=経営権の分散」です。
そして、これは兄弟が株主である場合も大きな問題なのですが、この場合は危機感が無いこともよくあります。
これを具体的に考えてみましょう。
例えば、「兄=社長、弟=専務」という会社とします。
持ち株は「兄=50%、弟=50%」です。
この状態から、2回相続(代変わり)があったとします。
その時、
○兄の孫・・・社長
○弟の孫・・・単なる株主
とします。
さあ、「兄の孫」からみて、「弟の孫」はどういう関係ですか?
当たり前ですが、【おじいちゃんの弟の孫】です。
私の場合でいえば、幼い頃に遊んだ記憶がある程度です。
しかし、そんな人が「経営に口を出す権利」を持ってしまうのです。
これは大きな問題ですよね。
この場合の解決策の1つに定款の変更があります。
定款を変更し、相続があったら、
会社が相続人から株式を買い取れるようにするのです。
上記の例で言えば、会社が弟の相続人から買い取るのです。
こうすれば、株主が分散していても解決できます。
このように、定款を変更すれば、この「権利」を会社に発生させることができるのです。
(定款の変更例)
当会社は相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
中小企業の場合、兄弟であっても株式が分散していることはリスクです。
あなたの会社は大丈夫ですか?
上記のように定款を変更すれば、会社に大きな権利が発生します。
もちろん、【権利だから使うかどうかは自由】です。
当然、定款の変更には株主総会の決議が必要です。
だからこそ、【株主間の調整ができる間に】定款の変更をしましょう。
これはすごく重要なことなのです。
(ここまで復習)
今日はさらに同族会社と事業承継のネタを掘り下げてみます。
たしかに、事業承継を応援する税制に改正されました。
しかし、非上場株式に関する相続税が0になった訳ではありません。
あくまでも「発行済株式の2/3までが対象」なのです。
だから、残りの1/3に関しては「換金価値のない非上場株式に相続税がかかる」ということなのです。
もちろん、「会社を売却=換金」となりますが、これは例外です。
だから、「今回の税制改正で全てが安心」とはならないのです。
そこで、具体的な対策を考える訳ですが、その1つに「従業員持株会の創設」があります。
具体的には、オーナーの株式(一部)を従業員持株会に売却するのです。
そうすれば、
○換金価値のない株式がお金に変わる
○相続税の対象になる株式数も減る
となるのです。
さらに、重要なポイントがあります。
一般的な同族会社の場合、社長の給与の一部※は経費になりません。
※社長の給与に対する給与所得控除額
この復習を簡単にしましょう。
例えば、社長の年収が1,500万円としましょう。
この場合、「1,500万円×5%+170万円=245万円」が給与所得控除額となります。
そして、この245万円が会社の経費にならないのです。
だから、会社側で経費になるのは「1,500万円−245万円=1,255万円」となるのです。
逆にいえば、245万円×40%※=98万円は増税されているのです。
これが10年続けば、980万円もの税金を余分に支払っているのです。
ただし、これは一般的な同族会社の場合です。
例えば、上記の従業員持株会に移行した株式が全体の15%であれば、この増税の対象から外れます。
つまり、従業員持株会を使った対策は
○オーナーの相続税を節税できる
○同族会社の法人税を節税できる
となるのです。
もちろん、従業員持株会を作るということは
○従業員持株会に株主としての権利を持たせること
○経営の透明性が必要になること
ということです。
こう書くと、抵抗感がある社長もいるかもしれません。
しかし、従業員持株会を作っているのは、上場企業に限りません。
事業承継の対策として、これを作っている中小企業があることも事実なのです。
いかがですか?
事業承継は中小企業にとって、大きな問題です。
事業承継において重要なことは
○その株式の評価額はいくらなのか?
○相続税はいくらかかるのか?(株式以外の資産も含めて)
○「誰に」「いつ」「どう」事業承継していくのか?
ということです。
あなたが事業承継でお悩みなら、是非、ご相談下さい。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人