3月決算で倒産する会社、生き残る会社
2009年06月16日 11:19
3月決算にしている会社が多いですが、実は3月決算ではない方がいい会社もあるのです。
そこで、今日はこれを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
もうすぐ父の日ですね。
あなたは何かをされますか?
私は両親が上京するので、中華街と築地市場に連れていきます。
正直なところ、学生時代などは親のありがたみを「本当の意味で」理解していませんでした。
ただ、今では親のありがたみを深く感じていますが、なかなか口に出すのは照れくさいですね(笑)。
だから、行動で感謝を表していきたいと思います。
1年に1回のイベントです。
日頃の感謝を口頭で伝えたり、プレゼントしたりしましょう。
さあ、今日の1分セミナーは「決算月はいつにすべきか?」をお伝えします。
今日は「以前の復習+追加情報」です。
まずは、復習からです。
日本の会社は「3月決算→5月申告(または、6月申告)」という会社が一番多く存在します。
しかし、1年は12ヶ月あります。
これを単純計算すれば、「1/12=約8%」なので、3月決算の会社は約8%のはずです。
しかし、実際には全体の「約20%」が3月決算なのです。
そして、そのほとんどが中小企業なのです。
なぜでしょうか。
それは
○決算月は3月にするものだと思っていたから
○会社の設立が4月だったから、そこから1年で考えたから
などの理由です。
しかし、決算月によりお金の効率は変わります。
そこで、私は「売上(利益=お金)が最も上がる月を期首にするべき」と提案します。
その理由は
○期首に上がった利益は節税にかける時間の余裕が1年ある
○期首に上がった利益は1年間かけて事業に投資できる
→税引き【前】の利益を事業投資できる
→節税にもなる
○期首に上がった利益で買った固定資産の減価償却費は1年分を計上
○期首に予想よりも利益が上がらなかった
→1年間かけて経費削減し、赤字を回避することができる
→役員報酬を減額することもできる
という理由からです。
逆に、利益が上がる月を期末にすると、
○期末で上がった利益は節税をする時間的な余裕が無い
○期末で上がった利益はそのまま税金を取られる可能性が高い
→税引き【後】の利益しか事業投資できない
○期末で上がった利益で購入した固定資産の減価償却費は1ヶ月分のみ
○期末に予想よりも利益が上がらなかった
→赤字決算を回避するのが大変
→役員報酬も後から減額できない
となります。
いかがですか?
しかし、ある上場企業の取締役の方に「うちの考え方は逆だ」と言われたことがありました。
ただ、その後の新聞に「市場が予測よりも冷え込み、業績を下方修正」と書いてありました・・・。
大手企業でもこうなのです。
だからこそ、中小企業はもっと決算月に気を付けるべきなのです。
節税し、利益を効率的に事業投資していくことが企業存続の秘訣です。
最も効率のいい事業投資ができる月を決算月にしましょう。
さて、復習はここまでです。
今日は上記の考え方に補足をします。
まず、決算月、申告月は「会社の担当者が忙しくない月を選ぶべき」です。
なぜなら、決算月、申告月は、会社の担当者と税理士が連絡を取り合う機会が増える時期だからです。
だから、会社の担当者が忙しいと、双方の効率が悪くなります。
だから、この月は避けた方がいいでしょう。
それから、資金繰りとの関係です。
当然ですが、「申告する月=納税する月」です。
ということは、「仕入れなどが多く、お金が無い月=申告する月」とすると、納税が苦しくなります。
だから、この月も避けるべきです。
さらに、もう1点です。
上記の通り、全体の20%が3月決算です。
当然ですが、どこの会計事務所の担当者でも複数の会社を担当しています。
ということは単純計算すると、
○担当数が20社の場合20社×20%=4社
○担当数が30社の場合30社×20%=6社
の決算、申告作業を同時に進めているのです。
もちろん、これは単純計算です。
しかし、どこの会計事務所でも5月(3月決算の申告月)は繁忙期なのです。
あなたは
○4〜6社の作業が同時に進められる繁忙期
○比較的、時間に余裕がある時期
のどちらで作業を進められることを希望されますか?
もちろん、繁忙期でも作業がいい加減になることはありません。
ただ、時間のある時期に進めた方が、お互いに精神的に楽であることは事実なのです。
だから、「意味無く」3月決算であることはナンセンスともいえるのです。
今日お話ししたことを「全て」考慮した上で、決算月を決めてくださいね。
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(お客様の声)
<新潟県佐渡市 株式会社新洋舎 代表取締役後藤守様>
やっぱりあった!この裏技!!
顧問税理士に相談したくても曖昧な情報しかなく、
時間が過ぎては(決算を迎える)「何とかならないの?!」
と不満が残っていました。
特に「お金が不要な節税法」は、キャッシュフロー(税金の為に金を借りる)でも頭を悩ます自分にはわかり易い資料でした。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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