贈与税の納税猶予(経済産業省、経済産業大臣)
2009年06月23日 10:51
事業承継を考えた場合、贈与税の納税猶予を使うことは非常に有効です。もちろん、経済産業省(経済産業大臣)などへの手続きも必要です。今日は、事業承継と贈与税の納税猶予につき、解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
6/21は父の日でしたが、あなたは何かをしましたか?
私は両親と家族を連れ、鎌倉と中華街に行きました。
両親がいなければ、今の自分はありません。
しかし、普段はなかなか親孝行できないことも多いでしょう。
だからこそ、こういう機会に日頃の感謝を形に表しましょう。
ちなみに、ネットで「父の日」と検索すると、「遅れてごめん、父の日プレゼント」のような広告が出てきます。
顧客の気持ちをくんだマーケティングですね(笑)。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
先週に引き続き、「同族会社の事業承継」を解説します。
正直、今日は少し難しいです。
ゆっくりお読み下さいね。
また、「こういうことができるんだ」というイメージでお読み下さい。
同族会社の株式は
○原則として、換金価値がない
○相続税の対象になる
○株式の評価額が高い場合、相続税の納税が重い
ということがずっと問題になっていました。
そこで、事業承継に関する法整備がされました。
具体例で考えてみましょう。
例えば、「先代A」が「後継者B」に株式を贈与しました。
この場合、【一定の条件を満たせば】、
○贈与した株式にかかる贈与税の【全額】の納税を猶予
○発行済株式の2/3までが対象
○猶予された贈与税は免除
となります。
ちなみに、これは「平成21年4月1日以後の贈与」から適用です。
これをもう少し細かくみていきましょう。
○先代Aは
→会社の代表者であったこと
→役員を退任すること
→親族で発行済み株式の50%超を所有
→先代Aが筆頭株主であったこと
が条件となります。
○後継者Bは
→会社の代表者であること
→先代の親族であること
→20歳以上であり、役員就任から3年以上経過していること
→親族で発行済み株式の50%超を所有
→後継者Bが筆頭株主であること
が条件となります。
さらに、贈与後5年間は
○後継者Bが代表者であること
○社員の雇用の8割以上を維持
○贈与された株式を持ち続けること
などの条件も必要になります。
以上のようになります。
これだけを書くと完璧な方法と感じるかもしれませんが、そうではありません。
なぜならば、他にも細かい条件があるからです。
例えば、上記の「贈与税の免除」に関しても
(1)贈与税の免除
(2)相続税の課税
(3)相続税の納税猶予
(4)相続税の免除
という流れになります。
もちろん、この流れに関しても一定の条件があります。
だから、夢のような方法ではありませんが、同族会社の事業承継を考えた場合、有効な方法であることは確かです。
結果として、あなたが考えるべきことは
○「いつ」「誰に」「どういう形で」で事業承継するのか?
○現在の株価はいくらなのか?
○生前贈与をすべきか?
○生前贈与をするなら、どの方法を選択するのか?
→110万円の非課税枠の贈与制度もあり
→納税猶予を利用した贈与制度もあり(今回、説明した制度)
などです。
つまり、事業承継のプランニングです。
あなたは上記の質問に【全て】答えることができますか?
できるならばOKですが、そうでなければ、きちんと試算をしておく必要があります。
試算をした上で
○行なうべき方法は行なう
○やらない方法はやらない
という「明確な選択」が必要なのです。
しかし、同族会社の中には
○事業承継は先代の他界とも関係するので言い出しにくい
○親族間の調整が難しく、何も決まっていない
○こういう制度があること自体を知らない
ということがよくあります。
結果、「やるべき時期」に「やるべきプラン」を実行できない場合もあるのです。
そして、「相続」が「争続」になり、無駄な税金を払うことになるのです。
大切なのは、事前対策なのです。
そして、今すぐに実行できないとしても、やるべき方法論を知っていることは【最低限】必要なことです。
【必ず】先ほどの質問に答えれるようにして下さいね。
大切なので、もう1度書きます。
○「いつ」「誰に」「どういう形で」で事業承継するのか?
○現在の株価はいくらなのか?
○生前贈与をすべきか?
○生前贈与をするなら、どの方法を選択するのか?
→110万円の非課税枠の贈与制度もあり
→納税猶予を利用した贈与制度もあり(今回、説明した制度)
なお、今日の内容は難しいので、敢えて細かいことは書いていません。
「こういうことができるんだ」というイメージで考えて下さいね。
細かい点でいえば、経済産業省(経済産業大臣)などへの手続きもあるのです。
なお、株価計算、具体的な方法論などのご相談は下記よりお問合せ下さい。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人