経済危機対策の税制改正(交際費が600万円に)
2009年06月26日 16:05
交際費は400万円まで、600万円まで経費になると考えている方がいますが、これは勘違いです。そこで、今日はこれを解説します。
経済危機対策の一環として審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
この結果、資本金が1億円以下である法人が経費にできる交際費の限度額が改正されました。
具体的には、計算過程で使う金額が「400万円 → 600万円」に改正されたのです。
ちなみに、これは平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
これを実際の数字で解説しましょう。
<事例1>年間の交際費が1,000万円の場合
(1)交際費の額 1,000万円
(2)計算過程で使う金額 600万円(ここが改正)
(3)経費にできる交際費の限度額
{(1)と(2)の小さい方の額}×90% → 600万円×90%=540万円
(4)経費にできない交際費の額 1,000万円−540万=460万円
<事例2>年間の交際費が300万円の場合
(1)交際費の額 300万円
(2)計算過程で使う金額 600万円(ここが改正)
(3)経費にできる交際費の限度額
(1)と(2)の小さい方の額}×90% → 300万円×90%=270万円
(4)経費にできない交際費の額 300万円−270万=30万円
「交際費はいくらまで経費にできるか」という計算はこのようになります。
「交際費は年間400万円までは経費になるんだよ」とおっしゃる方がいますが、本当は違うのです。
正しい考え方は上記のようになりますので、覚えておいて下さいね。
正直、勘違いしている方が多い部分です。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人