交際費と会議費の違いとは?
2009年06月29日 16:09
交際費と会議費は似ている部分もありますが、同じ5,000円基準で考えるものではありません。
しかし、ここを勘違いしている方がいるので、今日はこれを解説します。
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平成18年度の税制改正で、交際費の5,000円基準ができました。
これは「交際費のうち」、「社外の人との飲食費で」、「1人あたり5,000円以下で」、「書類の保存などの要件を満たしているもの」は交際費としないという内容です。
しかし、この5,000円基準を多くの方が勘違いしています。
そもそも「交際費」は「会議費」とは別の種類のものです。
定められている法律も違います。
会議費は、あくまでも会議に伴って必要になる飲食代です。
だから、会議の実態があれば、5,000円を超えていても一般的な範囲なら会議費なのです。
つまり、そもそも交際費ではないのです。
あくまでも、今回の5,000円基準の対象になるのは「交際費」なのです。
だから、この記事の最初にも「交際費のうち」と記載してます。
しかし、これら「交際費」と「会議費」を一緒に考えてしまっている方がいるのです。
まとめます。
同じ飲食代でも「会議費・・・5,000円基準の規制がない」、「交際費・・・5,000円基準の規制がある」という違いがあるのです。
だから、会議費は「会議に一般的に必要な飲食代は5,000円を超えていても会議の実態があれば、会議費として処理OK」となります。
そして、交際費は「交際費のうち、社外の人に対する飲食代は1人あたり5,000円以下で書類の保存などの要件を満たしていれば、損金不算入の計算対象にしない(=会議費と処理してOK)」となるのです。
つまり、5,000円を超えていても、会議費は会議費として処理してOKなのです。
勘違いをしている方が多いので、ご注意くださいね。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人