デットエクイティスワップに関する注意点とは?
2009年06月30日 15:25
社長が自分の会社に多額の資金を貸し付けている場合がありますが、これは大きな問題です。
そこで、今日はこれを解決するための方法を解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
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お見逃しのないようにして下さいね。
さて、本題です。
先々週の6/19(金)に経済危機対策の一環として、「交際費が経費になる限度額」が改正されました。
なお、これは平成21年4月1日以後に【終了】する事業年度から適用されます。
具体的には、計算過程で使う金額が「400万円→600万円」となります。
ただ、この点を「勘違い」している方も多いので、別の注意点も含めてブログに書きました。
まだブログをお読みで無い方はご覧下さい。
●交際費の限度額計算
http://www.77setsuzei.com/magazine/2009/06/26/post_40/
●交際費と会議費の違い
http://www.77setsuzei.com/magazine/2009/06/29/post_41/
では、今日の1分セミナーです。
今回は「社長からの借入金が多い会社の対策」を解説します。
中小企業の決算書を拝見すると、社長が自分の会社に「多額の貸し付け」をしている場合があります。
そして、その額は○千万円〜○億円ということもあります。
しかし、これは相続を考えた場合、大きな問題なのです。
なぜならば、その貸付金は
○資金繰りの都合がつかず、なかなか返済されない
○相続が起こった場合、相続税がかかる
からです。
つまり、返済されない不良債権にも「普通に」相続税がかかるのです。
だから、大きな問題なのです。
もちろん、返済できれば問題ありません。
しかし、返済できても少しずつで、額が減らないことも多いのです。
そんな場合は「借入金を資本金に振り替える対策」が考えられます。
つまり、増資です。
通常は「お金という資産」を出資し、増資をします。
しかし、「貸付金という資産」を出資し、増資することもできるのです。
これを行なうと、社長の貸付金が無くなり、資本金が増えます。
だから、社長の貸付金が相続財産から外れるのです。
しかし、増資した分だけ「社長の株式という財産」が増えています。
そして、中小企業の株式は原則として、換金価値がありません。
だから、これに関しては「相続税の納税猶予」を使います。
中小企業の株式は
○先代経営者から後継者への相続
○相続後5年間は代表者でいるなど
の条件を満たした場合に「相続税の納税猶予」を受けられます。
さらに、一定の条件の下に「納税猶予→免除」となります。
結果として、この方法を採用すれば、
○社長が貸したお金は0になる(=相続税も0)
○株式が増えた部分は納税猶予(=条件を満たせば、免除)
となるのです。
いかがですか?
中小企業の場合、社長が会社に貸していることはよくあります。
しかし、それは相続財産になり、大きな問題に発展することがあります。
事故なども考えれば、人の死は突然にやってくることがあります。
当然ですが、この対策は亡くなってからではできないのです。
社長が貸している金額が多額ならば、この方法を検討してみて下さい。
なお、難しくなるので、細かい税務の条件は敢えて書いていません。
思わぬ課税を受けてしまう場合もあるので、実行するときは、必ず税理士にご相談下さい。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人