会社を休眠させる場合は注意です
2009年07月28日 16:18
今日の1分セミナーは 「赤字会社を休眠させる場合の注意点」です。
今日は難しいですが、大切な内容なので、ゆっくり読んで下さいね。
赤字会社の事業を休止し、会社を休眠させることがあります。
そして、この会社が青色申告ならば、この赤字は7年間繰り越せます。
しかし、「大きな注意点」があるのです。
例えば、今期に赤字となり、休眠したA社があります。
ただし、A社は将来的には事業を再開して黒字になれば、
この赤字と相殺したいと考えています。
とりあえず、一旦は休眠し、その後は下記の流れとなったとします。
○ 21年3月期・・・赤字100
○ 22年3月期・・・無申告(休眠)
○ 23年3月期・・・無申告(休眠)
○ 24年3月期・・・無申告(休眠)
○ 25年3月期・・・黒字100(事業を再開)
→ 25年【5月】に申告
○ 25年【9月】に無申告だった3期分を申告
さあ、この場合に
「21年3月期の赤字100」と「25年3月期の黒字100」は
相殺できるでしょうか?
結論からいうと、できません。
なぜならば、この赤字を繰り越すためには
22年3月期以降も「連続して」申告書を提出する必要があるからです。
しかし、A社は3期連続で無申告のため、「連続」していません。
だから、21年3月期の赤字を繰り越すことができないのです。
その結果、25年3月期の黒字とも相殺できないのです。
もちろん、期限後でもいいので申告して「連続」になればOKです。
ただし、注意点があります。
それは黒字になった25年3月期の「申告書を提出した時点」で
「連続」していないといけないということです。
しかし、
○ 黒字になった25年3月期の申告書・・・25年【5月】に提出
○ 無申告だった3期分の申告書・・・25年【9月】に提出
となっています。
つまり、「後から」提出されているのです。
結果としては「連続」していても、
赤字と黒字を相殺したい期の申告書の「提出時」において
「連続」していないといけないのです。
だから、A社は
○ まずは、無申告だった3期分の申告をする
○ その後、黒字になった25年3月期の申告をする
とすれば、よかったのです。
そうすれば、
「21年3月期の赤字100」と「25年3月期の黒字100」は
相殺できたのです。
いかがですか?
赤字のため、会社を休眠させることはよくあります。
しかし、申告が適正に連続していないと、赤字を繰り越せないのです。
もし、皆さんが会社を休眠させるなら、ご注意下さいね。
また、周りで該当する方がいれば、教えてあげて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人