同族会社から役員報酬などをもらう場合の注意点
2009年09月08日 08:35
節税を考えて、同族会社から役員報酬、貸付金の利子、不動産賃貸料などをもらう場合の注意点を解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
今の時期は税務調査が終わり、結果の交渉をしている会社もあります。
その中で「なぜ、これを検討事項に挙げてくるんだ???」ということは【よく】あります。
全く意味が分からないのです・・・。
しかも、重加算税まで付いていたりもします・・・。
ちなみに、ここ最近のご相談事例だけで2件もあります。
もちろん、おおまかに「この科目がおかしい」ということはあります。
しかし、個別に数字を見ると、全く意味が分からない場合もあるのです。
税務調査官は「否認してナンボの仕事」です。
当然、否認事項が無ければ、成績にもなりません。
そういう税務調査官の特性を理解し、
○税務調査の現場でも
○税務調査の後でも
どういう交渉をするのかは【非常に】大切です。
特に、9月以降は税務調査の多い季節です。
皆さんが「そろそろ税務調査が来るかもしれない」と思うなら、きちんと対策ノウハウを身に付けておいて下さい。
なお、当社の顧問先様に税務調査が入った場合にお渡しする「税務調査に関して、ご用意頂く書類のチェックリスト」を特典としてお付け致します。
もちろん、既にDVDをご購入頂いた方にもお渡し致します。
どうぞ、ご覧下さいね。
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さあ、今日の1分セミナーは
「同族会社の役員、親族に関する注意点」です。
皆さんは「サラリーマンは給与以外の所得※が20万円以下なら、確定申告しなくてもOK」と聞いたことはありませんか?
※収入−経費=所得
確かに、これは正解です。
しかし、これが同族会社の役員、親族などの場合は違うのです。
つまり、20万円以下でも確定申告が必要なのです。
なぜならば、法律にそう書いてあるからです。
例えば、こんな場合です。
○社長が同族会社にお金を貸し、利子をもらっている
○社長が同族会社の保証人になり、保証料をもらっている
→料率その他に関しては下記「絶対節税の裏技77」を参照
○社長が自分の不動産を同族会社に貸し、賃料をもらっている
そして、これは上記の通り、社長に限らず、役員や親族などでも同じです。
もっと細かく言えば、
○役員の親族
○過去に、役員の親族であった人
○役員と婚姻届を出していないが、事実上の夫婦関係にある人
○過去に、役員と事実上の夫婦関係であった人
○役員の家の家政婦さん
なども入ります。
だから、上記のような場合は所得が20万円以下であっても、確定申告が必要なのです。
よく「20万円以下だから、確定申告は不要ですよね」と聞かれる場合があります。
しかし、これは違う場合もあるのです。
まとめます。
○同族会社から給与をもらっている
○同族会社から給与以外の収入をもらっている(20万円以下)
○同族の役員、親族「など」である
このような場合は、金額に関わらず、確定申告が必要なのです。
税務調査では、社長個人の確定申告も見られる場合があります。
確定申告すべきものはきちんとしておいて下さいね。
ここは税理士でも間違えている場合が多いので・・・。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人